○常陸太田市立幼稚園管理規則
昭和39年4月1日
教委規則第1号
注 平成13年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,常陸太田市立幼稚園の管理及び運営に関し基本的事項を定めることを目的とする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園できるものは,満3歳から小学校就学始期に達するまでの幼児とする。
(幼児の募集及び選抜)
第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関し必要な事項は教育委員会が定め,毎年あらかじめこれを告示する。
(学級の編制)
第4条 幼稚園の学級は,園長が編制する。
2 前項に規定する学級は,学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し,1学級の幼児数は35人以下とする。
3 園長は,前項の規定にかかわらず,特別の理由があるときは,教育委員会の承認を得て異る年齢の幼児で編制し,又は35人を超えて編制することができるものとする。
(平13教委規則2・一部改正)
(教育課程の編成)
第5条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領により園長が編成する。
2 園長は,前項に関する教育課程を編成するに当たつては,幼児の心身の発達上の特質を考慮し,かつ適切な経験領域に則して編成しなければならない。
3 園長は,翌年度において実施する教育課程を,教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育委員会に届けなければならない。
4 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(様式第2号)により,翌年度の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。
(遠足の実施)
第6条 園長は,幼児の遠足を実施しようとするときは,遠足実施届出書(様式第3号)により実施3日前までに教育委員会に届出なければならない。
(職員)
第7条 幼稚園に,学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか,必要により助教諭,講師及び事務職員等を置くことができるものとする。
(平20教委規則2・一部改正)
(教頭)
第8条 幼稚園に教頭を置くことができる。
2 教頭は園長を助け,園務を整理する。
3 教頭は,教育委員会が命ずる。
(学校医等の委嘱)
第9条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。
(修了証書の授与)
第10条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に対し,修了証書(様式第4号)を授与しなければならない。
(幼児の出席停止)
第11条 園長は,感染症にかかつており,かかつている疑いがあり,又はかかるおそれのある幼児のあるときは,その保護者に対し,当該幼児の出席停止を指示することができる。
(平21教委規則8・一部改正)
(職員の園務分掌)
第12条 所属職員の園務分掌は,園長が定める。
(表簿)
第13条 幼稚園において備えなければならない表簿は,法令その他別に定めるもののほかおおむね次のとおりとする。
(1) 沿革誌
(2) 修了証書台帳
(3) 例規通ちよう及び重要報告書類
(4) 職員の進退関係綴
(5) 請願届出書類
(6) 当直日誌
(委任規定)
第15条 この規則実施のために必要な事項は,教育長が定める。
(平14教委規則3・旧第16条繰上)
附 則
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
(平16教委規則3・旧第1項・一部改正)
附 則(昭和50年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,すでにこの職にある者は別に辞令を発せられない限り教頭とみなす。
附 則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年教委規則第5号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第1号)
この規則は,平成5年3月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第3号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第1号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第8号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年教委規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(平15教委規則1・全改,令4教委規則6・一部改正)
(平15教委規則1・全改,令4教委規則6・一部改正)
(平19教委規則2・令4教委規則6・一部改正)
(平18教委規則1・全改)
(平19教委規則2・令4教委規則6・一部改正)