○常陸太田市立幼稚園通園バス利用要項

平成7年2月15日

教委告示第1号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市立幼稚園の通園バス(以下「通園バス」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令4教委告示4・一部改正)

(利用の申込)

第2条 通園バスを利用しようとする園児の保護者は,常陸太田市立幼稚園通園バス利用申込書(様式第1号)により園児の通園する幼稚園の園長(以下「幼稚園長」という。)へ申し込むものとする。

(利用の中止)

第3条 通園バスの利用者がその利用を中止しようとする場合は,常陸太田市立幼稚園通園バス利用中止届(様式第2号)を幼稚園長へ提出するものとする。

(利用料)

第4条 通園バスの利用料は,無料とする。

(平30教委告示4・一部改正)

(委任)

第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

(平30教委告示4・旧第7条繰上,令4教委告示4・一部改正)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成9年教委告示第1号)

この告示は,平成9年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第1号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第1号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第4号)

この告示は,公布の日から施行するものとし,平成30年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第4号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示4・一部改正)

画像

(令4教委告示4・一部改正)

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常陸太田市立幼稚園通園バス利用要項

平成7年2月15日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年2月15日 教育委員会告示第1号
平成9年3月25日 教育委員会告示第1号
平成19年3月19日 教育委員会告示第1号
平成30年2月26日 教育委員会告示第1号
平成30年5月25日 教育委員会告示第4号
令和4年3月23日 教育委員会告示第4号