○常陸太田市立幼稚園通園バス利用要項
平成7年2月15日
教委告示第1号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要項は,常陸太田市立幼稚園の通園バス(以下「通園バス」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令4教委告示4・一部改正)
(利用の申込)
第2条 通園バスを利用しようとする園児の保護者は,常陸太田市立幼稚園通園バス利用申込書(様式第1号)により園児の通園する幼稚園の園長(以下「幼稚園長」という。)へ申し込むものとする。
(利用の中止)
第3条 通園バスの利用者がその利用を中止しようとする場合は,常陸太田市立幼稚園通園バス利用中止届(様式第2号)を幼稚園長へ提出するものとする。
(利用料)
第4条 通園バスの利用料は,無料とする。
(平30教委告示4・一部改正)
(委任)
第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
(平30教委告示4・旧第7条繰上,令4教委告示4・一部改正)
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成9年教委告示第1号)
この告示は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委告示第1号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第1号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第4号)
この告示は,公布の日から施行するものとし,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第4号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)