○常陸太田市奨学資金貸与条例

昭和41年3月30日

条例第2号

注 平成16年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、優良な生徒又は学生であって、経済的理由によって修学が困難な者に対して学資(以下「奨学資金」という。)を貸与し、もって有為な人材の育成を図るものとする。

(資格)

第2条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、市内に3年以上居住する者の子又はこれに準ずる者(ただし、市内に3年以上居住する者の扶養を受けている者に限る。)であって、高等学校(高等専門学校及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)の高等課程を含む。以下同じ。)又は大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。以下同じ。)に在学し、健康で人物及び学業ともに優れ、かつ、学資の支弁が困難と認められる者とする。

(平22条例7・全改)

(奨学資金の額)

第3条 奨学資金の額は、次の表の左欄に掲げる学校に在学する者について同表右欄に掲げる額の範囲内で本人の希望、家庭の事情を参酌して決定する。

学校の種別

奨学資金貸与額

高等学校

月額 18,000円

大学

年額 500,000円

(平16条例70・一部改正)

(奨学資金の貸与人員)

第4条 奨学資金を新規に貸与する人員は、高等学校にあっては10人以内、大学にあっては20人以内とする。

(平16条例70・平22条例7・一部改正)

(奨学資金の貸与期間)

第5条 奨学資金の貸与期間は、貸与を開始したときから、現に在学する学校の正規の修業期間とする。

(奨学資金貸与の申出の手続)

第6条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、教育委員会規則に定める願書を教育委員会に提出しなければならない。

(選考審査会の設置)

第7条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の選定の適正を図るため、常陸太田市奨学生選考審査会(以下「選考審査会」という。)を設置する。

(選考審査会の組織)

第8条 選考審査会は、10人以内の委員(以下「委員」という。)で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 中学校長

(2) 高等学校長

(3) 民生委員

(4) 学識経験者

(5) 市の職員

3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(奨学生の選定)

第9条 奨学生は、選考審査会の選考を経て、教育委員会が選定する。

(連帯保証人等)

第10条 奨学生となった者は、連帯保証人及び保証人それぞれ1人を立てなければならない。

2 前項の場合において連帯保証人は、当該奨学生が未成年者であるときは法定代理人とし、かつ、連帯保証人及び保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(奨学資金の停止)

第11条 奨学生が、次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学資金の貸与を停止する。

(1) 休学したとき。

(2) 親権者又はこれに代わる者が本市外に転出したとき。

(3) 傷い疾病などのため成業の見込みがないとき。

(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(5) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。

(6) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

(奨学資金の利息及び返還)

第12条 奨学資金は無利息とし、卒業した年の翌年の4月から起算し、高等学校にあっては5年以内、大学にあっては10年以内に半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 前項の返還額は、高等学校にあっては年額45,000円、大学にあっては年額100,000円を下ってはならない。

(平22条例7・一部改正)

第13条 奨学生が退学し、又は奨学資金の貸与を辞退し、若しくは停止されたとき(第11条第1号の規定により停止されたときを除く。)は、その月の6月後から前条の規定に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(奨学資金の返還猶予)

第14条 進学・疾病その他特別の理由により、奨学資金の返還が著しく困難となった奨学生に対しては、当該奨学生からの願い出によって実情調査の上その返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第15条 奨学生が、奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額100円につき1日2銭の割合で計算した延滞利息を徴収する。

(奨学資金の返還免除)

第16条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身障害のため、心身又は身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、奨学資金の返還未済額の全部又は一部について返還が困難と認められるとき。

(3) 大学を卒業後に市内に居住し、次に掲げる全ての要件を満たすとき。

 第2条の規定により、大学修業期間中に奨学資金の貸与を受け、正規の修業期間により大学を卒業した者

 平成28年度以降より、奨学資金の返還を始める者で市内に住所を有し現に居住している者又は奨学資金を返還中で平成28年4月1日以降に新たに市内に住所を有し現に居住している者

 本市から受けた返還すべき奨学資金を滞納していない者

 市税を滞納していない者

(令4条例20・全改)

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平16条例70・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町奨学資金貸与条例(昭和52年金砂郷村条例第6号)、水府村奨学資金貸与条例(昭和51年水府村条例第7号)又は里美村奨学資金貸付条例(昭和35年里美村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例70・追加)

(昭和44年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正規定は、昭和44年度に選定された奨学生から適用するものとし、昭和43年度までに選定された奨学生については、なお従前の例による。

2 昭和44年度に選定された奨学生についてこの条例の施行前に改正前の条例の規定にもとづいてすでに貸与された奨学資金は、改正後の条例の規定による奨学資金の内渡しとみなす。

(昭和47年条例第18号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正規定は、昭和47年度に選定された奨学生から適用するものとし、昭和46年度までに選定された奨学生については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市奨学資金貸与条例第3条及び第12条第2項の規定は、昭和63年度に選定された奨学生から適用するものとし、昭和62年度までに選定された奨学生については、なお従前の例による。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市奨学資金貸与条例第2条第5号、第3条及び第12条第2項の規定は、平成5年度に選定された奨学生から適用するものとし、平成4年度までに選定された奨学生については、なお従前の例による。

(平成6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正規定は、平成6年度に選定された奨学生から適用するものとし、平成5年度までに選定された奨学生については、なお従前の例による。

(平成16年条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市奨学資金貸与条例第3条及び第4条の規定は、平成17年度に選定された奨学生から適用するものとし、平成16年度までに選定された奨学生については、なお従前の例による。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

常陸太田市奨学資金貸与条例

昭和41年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和44年10月1日 条例第26号
昭和47年3月25日 条例第18号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和57年9月29日 条例第24号
昭和63年3月31日 条例第10号
平成4年3月24日 条例第16号
平成5年3月25日 条例第3号
平成6年3月24日 条例第9号
平成16年9月27日 条例第70号
平成22年3月19日 条例第7号
令和4年9月22日 条例第20号