○常陸太田市社会教育委員に関する条例
昭和34年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平26条例43・一部改正)
(定数)
第2条 委員の定数は、20人とする。
(平26条例43・一部改正)
(委嘱)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(平26条例43・追加)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例43・旧第3条繰下・一部改正)
(解嘱)
第5条 数育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解嘱することができる。
(平26条例43・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平26条例43・旧第5条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 常陸太田市社会教育委員に関する条例(昭和30年条例第46号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。