○常陸太田市社会教育指導員に関する規則
昭和50年3月31日
教委規則第1号
注 平成16年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に指導員を置く。
2 指導員は非常勤とする。
(職務)
第3条 指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等にあたるものとする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任を妨げないが、通算年数は原則として3年を超えることができない。
(服務)
第5条 指導員の服務は、1週3日以上とする。ただし、特別の事由のある場合に限り4週を通じて12日以上とすることができる。
2 指導員は、その職務の遂行にあたっては、教育委員会の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(解任)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は任期中といえども指導員の職を解くことができる。
(1) 指導員が解任を申し出たとき。
(2) 勤務の実績が悪いとき。
(3) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 設置を必要としなくなったとき。
(定数)
第7条 指導員の定数は、13名以内とする。
(平16教委規則16・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第16号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。