○常陸太田市スポーツ推進委員規則
昭和49年6月30日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則3・一部改正)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツ振興に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと
(2) 市民のスポーツ活動のための組織の育成を図ること
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること
(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること
(5) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと
(平12教委規則1・平23教委規則3・一部改正)
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、40名以内とする。
(平16教委規則18・平23教委規則3・一部改正)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任したスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別な事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(平12教委規則1・平23教委規則3・一部改正)
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平12教委規則1・平23教委規則3・一部改正)
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平12教委規則1・平23教委規則3・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平12教委規則1・平23教委規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
(平16教委規則18・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 金砂郷町、水府村及び里美村の体育指導委員であった者で常陸太田市への編入の日に引き続き常陸太田市の体育指導委員に委嘱されたものに対して、この規則を適用する。
(平16教委規則18・追加)
3 この規則の施行の日以後金砂郷町、水府村及び里美村の区域内において最初に委嘱される体育指導委員の任期は、改正後の常陸太田市体育指導委員規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
(平16教委規則18・追加)
4 この規則の施行の際、現に体育指導委員に就任している者は、改正後規定によるスポーツ推進委員とみなす。
(平23教委規則3・追加)
附則(平成12年教委規則第1号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)の規定に基づき任命されている常陸太田市体育指導委員は、地方分権一括法による改正後のスポーツ振興法の規定により委嘱されたものとみなす。
附則(平成16年教委規則第18号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。