○常陸太田市公民館使用条例
昭和32年3月25日
条例第12号
第1条 常陸太田市公民館(以下「公民館」という。)の使用に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 この公民館は社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定された目的達成のために使用する。
2 公民館を使用しようとする者は次の事項を記載した文書をもって申請し(公民館を経由)教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用する公民館名
(2) 使用する日時
(3) 使用する目的
(4) 集合見込人員
(5) 入場料又は会費等徴収の有無及びその金額
(6) 使用責任者の住所、氏名及び職業
第3条 教育委員会は公民館使用を許可するに当り、必要な条件をつけることができる。
第4条 次に該当する場合は公民館の使用を許可しない。
(1) 社会教育法第23条に抵触する場合
(2) 使用の許可を受けた者がその権利を譲渡し又は転貸したとき
(3) 教育委員会において不適当と認めたとき
第5条 使用中建造物を毀損し又は備品その他の物を滅失破損したときは教育委員会は賠償金額を定めてこれを使用責任者から徴収することができる。
2 許可条件の変更又は許可の取消により使用者に損害を生じても教育委員会はその責を負わない。
第6条 使用責任者は係員の注意に従い清掃、整頓に注意し特に戸締、火気取扱には充分留意しなければならない。
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第20号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第32号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。