○常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例
平成2年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、常陸太田市立図書館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、常陸太田市立図書館を設置する。
2 常陸太田市立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市立図書館
位置 常陸太田市中城町3,282番地
(職員)
第3条 常陸太田市立図書館(以下「図書館」という。)に、館長、司書、事務職員、その他必要な職員を置く。
(損害賠償)
第4条 入館者は、図書館の施設、設備、又は図書館資料を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定により、図書館に常陸太田市立図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)を置く。
2 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例14・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。