○梅津会館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年9月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,梅津会館設置及び管理に関する条例(昭和53年常陸太田市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 梅津会館(以下「会館」という。)の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,臨時に休館し,又は休館日を変更することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に当たるときは,その翌日とする)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(平20規則4・一部改正)

(使用許可申請等)

第4条 条例第4条の規定により,会館を使用しようとする者は,あらかじめ,会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 使用期日の15日以前の申請については,許可を保留することができる。

(使用の許可)

第5条 市長は,会館の使用を許可したときは,会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,会館の施設を使用するときは,使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,使用の申し込みの際,使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は,条例に定めるもののほか,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた以外の施設又は設備を使用しないこと。

(2) 設備,器具等を汚損又は破損しないよう注意し,使用後直ちに清掃して係員に引き継ぐこと。

(3) 許可なくして火気を使用しないこと。

(4) 収容人員を超過して入場させないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第8条 館長は,次の各号の一に該当する者の入館を拒否し,又は退館させることができる。

(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(盲導犬を除く。)を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他,会館の管理上支障があると認められる者

(使用方法等の打合せ)

第9条 使用者は,使用前に会館の使用に関し必要な事項を打合せなければならない。

(会場責任者)

第10条 使用者は,使用に係る施設における秩序を保持するため会場責任者を定めなければならない。

(係員の立入)

第11条 使用者は,係員が会館管理上必要によりその施設に立入る場合は,これを拒むことができない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は,使用を終了したときは,係員にその旨を告げ,点検を受けなければならない。

(使用記録)

第13条 係員は,会館の使用状況を記録し,市長に報告しなければならない。

(管理の委任)

第14条 市長は,会館の管理について常陸太田市教育委員会に委任することができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第27号)

この規則は,平成7年1月4日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

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梅津会館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年9月29日 規則第10号

(平成20年4月1日施行)