○常陸太田市教育委員会所管映写機貸出規則

昭和30年9月20日

教委規則第16号

第1条 常陸太田市教育委員会にて保管する映写機は、この規則の定めるところにより貸出を行う。

第2条 前条の規定によって貸出を受けようとする者は、常陸太田市教育委員会の指定する映写機、及び操作技手派遣申請書により常陸太田市教育委員会事務局に申込み、教育長の許可を得なければならない。

第3条 前条の規定によって貸出を受けた者は、運搬代、電気工事料、フイルム代、その他一切の費用を負担するものとする。

第4条 映写機の貸出を受ける者は、その期日を定め、使用後は常陸太田市教育委員会事務局の指定する期日までに返還しなければならない。

第5条 映写機を貸出す際には、必ず常陸太田市教育委員会事務局の技術者が出張して取扱うものとする。

第6条 映写機の貸出は、原則として次の範囲とする。

市内小、中学校、幼稚園、公民館、青年団、婦人会、PTA及び未亡人会、青年学級、その他各地区単位の社会教育に準ずる催しとする。

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に教育委員会で定める。

この規則は、昭和30年10月1日から施行する。

常陸太田市教育委員会所管映写機貸出規則

昭和30年9月20日 教育委員会規則第16号

(昭和30年9月20日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年9月20日 教育委員会規則第16号