○常陸太田市民交流センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年9月24日

条例第14号

注 平成25年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市民交流センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(平25条例39・一部改正)

(設置)

第2条 地域社会の芸術文化の向上と地域住民の交流を促進し,市民の文化教養並びに福祉の増進に資するため,常陸太田市民交流センターを設置する。

2 常陸太田市民交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市民交流センター

位置 常陸太田市中城町3,210番地

(指定管理者による管理)

第3条 常陸太田市民交流センター(以下「センター」という。)の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) センターの利用許可等に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか,センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(平25条例39・全改)

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日(1月1日を除く。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,第1項の開館時間若しくは前項の休館日を変更し,又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(平25条例39・追加)

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときも又同様とする。

2 指定管理者は,センターの管理上必要があると認める場合は,前項の許可の際に条件を付することができる。

(平25条例39・旧第4条繰下・一部改正)

(利用許可の制限)

第6条 指定管理者は,次の各号の一に該当するときは,センターの利用を許可しない。

(1) 公益を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設及び付属設備器具(以下「施設等」という。)を破損し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他,センターの管理上支障があると認めるとき。

(平25条例39・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金)

第7条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。

3 利用料金は前納しなければならない。ただし,官公署又は学校等が利用する場合で指定管理者が認めたときは,この限りでない。

4 利用料金は,指定管理者の収入として収受するものとする。

(平25条例39・全改)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は,非常災害の避難場所としてセンターを利用する場合は,前条の利用料金を免除するものとする。

2 指定管理者は,相当の理由があると認めるときは,市長の承認を得て,利用料金を減額又は免除することができる。

(平25条例39・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料の返還)

第9条 既納の利用料金は,返還しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責によらない理由により利用できなかつたとき。

(2) 指定管理者が,公益上その他やむを得ない理由により利用許可を取消し又は利用を中止させ若しくは変更させたとき。

(3) 利用者が,利用前に当該利用許可の変更又は取消しを申し出たとき。

(4) その他指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(平25条例39・旧第8条繰下・一部改正)

(目的外利用の禁止等)

第10条 利用者は,許可を受けた目的外にセンターを利用し又はその権利を譲渡し若しくは転貸することはできない。

(平25条例39・旧第9条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は,公益上その他やむを得ない場合又は利用者が次の各号の一に該当する場合は,その利用許可を取消し,又は利用を中止させ若しくは変更させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽り,その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 前各号のほか,指定管理者がセンターの管理上特に支障があると認めたとき。

2 前項の場合において,利用者が損害を受けることがあつても,市及び指定管理者はその責を負わない。

(平25条例39・旧第10条繰下・一部改正)

(特別の設備の設置等)

第12条 利用者は,センターの利用に当たつて特別の設備を設置し又はセンターの付属設備器具以外の器具を搬入し利用しようとするときは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備の設置等に要する費用は,すべて利用者の負担とする。

(平25条例39・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は,センターの利用を終つたときは,直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し,返還しなければならない。第11条第1項の規定により,その利用を中止させられたときも同様とする。

2 前項の規定は,前条第1項の規定によりセンターに特別の設備を設置した場合等に準用する。

3 指定管理者は,利用者が前2項の義務を履行しないときは,利用者に代つてこれを執行し,これに要した費用を利用者から徴収する。

(平25条例39・旧第12条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第14条 利用者は,故意若しくは過失によつて施設等を破損し又は滅失したときは,損害額を賠償しなければならない。

(平25条例39・旧第13条繰下・一部改正)

(市等の免責)

第15条 市及び指定管理者は,この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については,一切その責を負わない。

(平25条例39・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平25条例39・旧第15条繰下)

この条例は,昭和63年11月3日から施行する。

(平25条例39・旧第1項・一部改正)

(平成元年条例第22号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

3 この条例(第8条,第16条,第19条,第21条,第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平25条例39・全改,令元条例14・一部改正)

1 施設の利用料金

(1) 大ホール

利用時間

利用区分

午前

午後

夜間

全日

その他

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間当たり

入場料等を徴収しない場合

催事等に利用する場合


平日

20,530

32,080

43,630

96,240

8,730

土・日・祝日

26,950

41,070

57,750

125,770

11,430

準備又は練習に利用する場合

平日

14,120

23,100

30,800

68,020

6,160

土・日・祝日

17,970

29,520

41,070

88,560

8,100

営利,宣伝又はこれに類する目的に利用する場合

平日

53,900

84,700

118,070

256,670

23,360

土・日・祝日

69,300

110,370

154,000

333,670

30,420

入場料等を徴収する場合

入場料等

500円未満

平日

23,100

37,220

52,620

112,940

10,270

土・日・祝日

30,800

48,770

66,730

146,300

13,350

500円以上1,000円未満

平日

26,950

42,350

60,320

129,620

11,810

土・日・祝日

35,930

55,180

77,000

168,110

15,280

1,000円以上2,000円未満

平日

35,930

56,470

79,570

171,970

15,660

土・日・祝日

47,480

73,150

102,670

223,300

20,280

2,000円以上3,000円未満

平日

44,920

70,580

98,820

214,320

19,510

土・日・祝日

57,750

92,400

128,330

278,480

25,290

3,000円以上

平日

53,900

84,700

118,070

256,670

23,360

土・日・祝日

69,300

110,370

154,000

333,670

30,420

(2) 多目的ホール

利用時間

利用区分

午前

午後

夜間

全日

その他

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間当たり

入場料等を徴収しない催事等に利用する場合又は準備若しくは練習に利用する場合


平日

3,220

5,130

7,070

15,420

1,430

土・日・祝日

4,500

6,420

9,640

20,560

1,940

商品の展示又は販売を行わない営利,宣伝若しくはこれに類する目的に利用する場合又は入場料等を徴収する催事等に利用する場合

平日

6,420

10,270

14,120

30,810

2,830

土・日・祝日

8,980

12,830

19,250

41,060

3,730

営利,宣伝若しくはこれに類する目的で商品の展示又は販売に利用する場合

平日

9,640

15,400

21,190

46,230

4,250

土・日・祝日

13,490

19,250

28,890

61,630

5,650

(3) 会議室等

利用時間


施設の名称

午前

午後

夜間

全日

その他

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間当たり

会議室


大会議室

1,280

2,190

2,960

6,430

580

小会議室

770

1,280

1,800

3,850

330

リハーサル室

リハーサル室1

1,940

2,960

4,110

9,010

840

リハーサル室2

1,940

2,960

4,110

9,010

840

楽屋

楽屋1

770

1,280

1,800

3,850

330

楽屋2

400

650

910

1,960

200

楽屋3

400

650

910

1,960

200

楽屋5

400

650

910

1,960

200

楽屋6

910

1,550

2,060

4,520

400

和室

和室1

1,160

1,940

2,710

5,810

520

和室2

1,160

1,940

2,710

5,810

520

(4) 屋外ステージ

利用時間


施設の名称

午前

午後

夜間

全日

その他

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間当たり

屋外ステージ

1,280

2,190

2,960

6,430

580

備考

1 「入場料等を徴収する場合」とは,入場料又は料金を徴収する会員券,整理券その他これに類する料金を徴収する場合をいい,入場料等の区分は,入場税を含む最高の料金によるものとする。

2 祝日が日曜日に当たり,その翌日が休日となつた場合及びセンターの休館日における「大ホール」及び「多目的ホール」の利用料金は,「土・日・祝日」の欄を適用する。

3 利用時間の欄中「その他」とは,正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までをいう。

4 「大ホール」及び「多目的ホール」以外の施設を営利,宣伝又はこれに類する目的に利用する場合における利用料金は,規定の利用料金の100%を加算した額とする。ただし,同様の目的で商品の展示又は販売に利用する場合における利用料金は,規定の利用料金の200%を加算した額とする。

2 付属設備器具の利用料金

設備の種類

利用料金

舞台設備

種類又は品目ごとに市規則で定める。

照明設備

音響設備

映写設備

その他

常陸太田市民交流センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年9月24日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)