○常陸太田市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
昭和59年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき市民ふれあいセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 市民福祉の向上を図ることを目的として、常陸太田市民ふれあいセンター(以下「市民ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 市民ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田市西河内市民ふれあいセンター | 常陸太田市西河内上町1,435番地 |
常陸太田市誉田市民ふれあいセンター | 常陸太田市新宿町1,283番地 |
常陸太田市機初市民ふれあいセンター | 常陸太田市幡町1,311番地 |
常陸太田市佐竹市民ふれあいセンター | 常陸太田市稲木町671番地 |
常陸太田市西小沢市民ふれあいセンター | 常陸太田市内田町3,569番地の1 |
常陸太田市河内市民ふれあいセンター | 常陸太田市町屋町1,289番地 |
常陸太田市太田市民ふれあいセンター | 常陸太田市木崎一町1,981番地の3 |
常陸太田市世矢市民ふれあいセンター | 常陸太田市亀作町539番地の1 |
常陸太田市幸久市民ふれあいセンター | 常陸太田市上河合町1,334番地の2 |
常陸太田市佐都市民ふれあいセンター | 常陸太田市常福地町141番地の2 |
(管理)
第4条 市民ふれあいセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
2 市長は、市民ふれあいセンターの管理運営について、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にこれを委任するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、市民ふれあいセンターの管理運営等に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。