○常陸太田市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき市民ふれあいセンターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 市民福祉の向上を図ることを目的として,常陸太田市民ふれあいセンター(以下「市民ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 市民ふれあいセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常陸太田市西河内市民ふれあいセンター

常陸太田市西河内上町1,435番地

常陸太田市誉田市民ふれあいセンター

常陸太田市新宿町1,283番地

常陸太田市機初市民ふれあいセンター

常陸太田市幡町1,311番地

常陸太田市佐竹市民ふれあいセンター

常陸太田市稲木町671番地

常陸太田市西小沢市民ふれあいセンター

常陸太田市内田町3,569番地の1

常陸太田市河内市民ふれあいセンター

常陸太田市町屋町1,289番地

常陸太田市太田市民ふれあいセンター

常陸太田市木崎一町1,981番地の3

常陸太田市世矢市民ふれあいセンター

常陸太田市亀作町539番地の1

常陸太田市幸久市民ふれあいセンター

常陸太田市上河合町1,334番地の2

常陸太田市佐都市民ふれあいセンター

常陸太田市常福地町141番地の2

(管理)

第4条 市民ふれあいセンターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

2 市長は,市民ふれあいセンターの管理運営について,常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にこれを委任するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,市民ふれあいセンターの管理運営等に関し,必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

常陸太田市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月31日 条例第5号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和60年3月28日 条例第14号
昭和61年3月31日 条例第15号
昭和62年3月31日 条例第9号
平成3年3月25日 条例第12号
平成4年3月24日 条例第18号
平成5年3月25日 条例第5号
平成6年3月24日 条例第11号
平成11年3月23日 条例第9号