○常陸太田市民ふれあいセンターの管理及び運営に関する規則
昭和59年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市民ふれあいセンター(以下「市民ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき市民ふれあいセンターの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の目的)
第2条 市民ふれあいセンターは、次に掲げる目的のために使用する。
(1) 地域住民の社会教育の振興又は、福祉向上等。
(2) その他常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたとき。
(使用の許可)
第3条 市民ふれあいセンターを使用するものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を中止させ又は、使用許可を取消しすることができる。
(1) 公益を害し、又は、公の秩序をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 使用目的以外に使用すると認められるとき。
2 前項の規定により使用の中止又は、使用許可を取消した場合において使用者に損害を生じても教育委員会は、その責を負わない。
(施設破損の弁償)
第5条 使用者は、施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
2 使用者が前項に定める業務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。