○常陸太田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成4年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、常陸太田市コミュニティセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平16条例159・令6条例8・一部改正)
(設置)
第2条 市民の学習意識の高揚と福祉の増進を図り、潤いと活力のある人間性豊かなまちづくりに寄与するため、常陸太田市コミュニティセンターを設置する。
(平16条例159・令6条例8・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 常陸太田市コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田市里川コミュニティセンター | 常陸太田市里川町117番地の1 |
常陸太田市徳田コミュニティセンター | 常陸太田市徳田町431番地 |
常陸太田市小妻コミュニティセンター | 常陸太田市小妻町591番地 |
常陸太田市小中コミュニティセンター | 常陸太田市小中町1,538番地の2 |
常陸太田市大中コミュニティセンター | 常陸太田市大中町1,625番地 |
常陸太田市白幡台コミュニティセンター | 常陸太田市大中町2,779番地の104 |
常陸太田市折橋コミュニティセンター | 常陸太田市折橋町623番地 |
常陸太田市小菅コミュニティセンター | 常陸太田市小菅町2,705番地 |
常陸太田市上深荻大菅コミュニティセンター | 常陸太田市上深荻町228番地の1 |
(平16条例159・平19条例12・平20条例15・平28条例18・令6条例8・一部改正)
(管理)
第4条 常陸太田市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
2 市長は、コミュニティセンターの管理運営について、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にこれを委任するものとする。
(平16条例159・令6条例8・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平16条例159・令6条例8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(平16条例159・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、水府村高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和59年水府村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例159・追加)
附則(平成16年条例第159号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。