○常陸太田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、常陸太田市コミュニティセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平16条例159・令6条例8・一部改正)

(設置)

第2条 市民の学習意識の高揚と福祉の増進を図り、潤いと活力のある人間性豊かなまちづくりに寄与するため、常陸太田市コミュニティセンターを設置する。

(平16条例159・令6条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 常陸太田市コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

常陸太田市里川コミュニティセンター

常陸太田市里川町117番地の1

常陸太田市徳田コミュニティセンター

常陸太田市徳田町431番地

常陸太田市小妻コミュニティセンター

常陸太田市小妻町591番地

常陸太田市小中コミュニティセンター

常陸太田市小中町1,538番地の2

常陸太田市大中コミュニティセンター

常陸太田市大中町1,625番地

常陸太田市白幡台コミュニティセンター

常陸太田市大中町2,779番地の104

常陸太田市折橋コミュニティセンター

常陸太田市折橋町623番地

常陸太田市小菅コミュニティセンター

常陸太田市小菅町2,705番地

常陸太田市上深荻大菅コミュニティセンター

常陸太田市上深荻町228番地の1

(平16条例159・平19条例12・平20条例15・平28条例18・令6条例8・一部改正)

(管理)

第4条 常陸太田市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

2 市長は、コミュニティセンターの管理運営について、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にこれを委任するものとする。

(平16条例159・令6条例8・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平16条例159・令6条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平16条例159・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、水府村高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和59年水府村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例159・追加)

(平成16年条例第159号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

常陸太田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月24日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月24日 条例第4号
平成16年10月27日 条例第159号
平成19年3月26日 条例第12号
平成20年3月25日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第18号
令和6年3月22日 条例第8号