○常陸太田市コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則
平成4年3月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年常陸太田市条例第4号)第5条の規定に基づき、常陸太田市コミユニテイセンター(以下「コミユニテイセンター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16教委規則17・一部改正)
(使用の許可)
第2条 コミユニテイセンターを使用しようとする者は、あらかじめ常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも又同様とする。
(平16教委規則17・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第3条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 使用目的以外に使用すると認めるとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用の中止をした場合において使用者に損害を生じても教育委員会は、その責を負わない。
(損害賠償)
第4条 使用者は、故意若しくは過失によって施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、コミユニテイセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平16教委規則17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(平16教委規則17・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 水府村の編入の日前に水府村高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和59年水府村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16教委規則17・追加)
附則(平成16年教委規則第17号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。