○常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例
平成10年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコースの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 自然と親しみながら健康増進を図ることを目的として、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコースを設置する。
2 常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコースの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコース
位置 常陸太田市増井町1,213番地
(管理)
第3条 常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコース(以下「マウンテンバイクコース」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 マウンテンバイクコースを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、マウンテンバイクコースの管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、マウンテンバイクコースの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) マウンテンバイクコース及びそれに付随する設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他マウンテンバイクコースの管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 マウンテンバイクコースの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 公用若しくは公益事業のためマウンテンバイクコースを使用するとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、前条第1項の使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 市長が、公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し又は使用を中止させ若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用前に当該使用許可の変更又は取消しを申し出たとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的外にマウンテンバイクコースを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取消し、若しくは使用を中止させ、又は変更させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定により付した使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による使用許可を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長はその責を負わない。
(損害賠償及び事故の責任)
第11条 使用者が、故意若しくは過失によってマウンテンバイクコース及びそれに付随する設備をき損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については、一切その責を負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平26条例50・全改、令元条例14・一部改正)
使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 |
個人 | 無料 | |
団体 | ||
貸切 | 1日 | 33,000円 |