○常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例(平成10年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコース(以下「マウンテンバイクコース」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 マウンテンバイクコースの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休業日)

第3条 マウンテンバイクコースの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休業し、又は開業することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用の許可申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、マウンテンバイクコースの使用許可を受けようとする者又は使用許可を受けた事項を変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコース/使用許可/許可事項変更/申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の10日前(使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、3日前とする。)までに提出しなければならない。ただし、個人使用のとき又は市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、マウンテンバイクコースの使用を許可したときは、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコース使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコース使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の取消し)

第7条 マウンテンバイクコースの使用の取消しをしようとする者は、使用日の3日前までに当該使用許可書を添え、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコース使用取消届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けたマウンテンバイクコース以外の施設を使用しないこと。

(2) 使用時間を守ること。

(3) 使用後は、直ちにマウンテンバイクコースを原状に復すること。

(4) その他管理人の指示に従うこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月24日 規則第3号

(平成10年3月24日施行)