○常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコースの設置及び管理に関する条例(平成10年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコース(以下「マウンテンバイクコース」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 マウンテンバイクコースの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(休業日)
第3条 マウンテンバイクコースの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休業し、又は開業することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の10日前(使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、3日前とする。)までに提出しなければならない。ただし、個人使用のとき又は市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 市長は、マウンテンバイクコースの使用を許可したときは、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコース使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用の取消し)
第7条 マウンテンバイクコースの使用の取消しをしようとする者は、使用日の3日前までに当該使用許可書を添え、常陸太田市ふるさとの森マウンテンバイクコース使用取消届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けたマウンテンバイクコース以外の施設を使用しないこと。
(2) 使用時間を守ること。
(3) 使用後は、直ちにマウンテンバイクコースを原状に復すること。
(4) その他管理人の指示に従うこと。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。