○常陸太田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

平成10年12月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,常陸太田市生涯学習センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の生涯にわたる総合的な学習活動の推進に資することを目的として,常陸太田市生涯学習センターを設置する。

2 常陸太田市生涯学習センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市生涯学習センター

位置 常陸太田市中城町3,280番地

(事業)

第3条 常陸太田市生涯学習センター(以下「学習センター」という。)は,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生涯学習推進のための調査,研究及び総合企画に関すること。

(2) 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

(3) 生涯学習機会及び学習の場の提供に関すること。

(4) 生涯学習関係団体及び人材の育成に関すること。

(5) その他生涯学習の推進に関すること。

(職員)

第4条 学習センターに館長その他必要な職員を置く。

(施設)

第5条 学習センターに,次の各号に掲げる施設を置く。

(1) ふれあいホール,楽屋1及び楽屋2

(2) リフレッシュルーム,創作室,講座室1,講座室2及び講座室3

(3) 作品展示コーナー及び応接室

(4) 情報ネットワークルーム,印刷室,団体交流サロン,児童室及び市民学習室

(平26条例52・一部改正)

(使用の許可)

第6条 前条第1号第2号及び第3号に掲げる施設を使用しようとする者は,あらかじめ常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときも又同様とする。

2 教育委員会は,学習センターの管理上必要があると認める場合は,前項の許可の際に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,学習センターの使用を許可しない。

(1) 公益を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 学習センターの施設及び付属設備器具(以下「施設等」という。)を破損し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,学習センターの設置目的に反すると認めるとき。

(使用料)

第8条 学習センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会が特に必要と認めたときは,前条第1項の使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により使用できなかつたとき。

(2) 教育委員会が,公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し,又は使用を中止させ,若しくは変更させたとき。

(3) 使用者が,使用前に当該使用許可の変更又は取消しの許可を受けたとき。

(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は,許可を受けた目的外に施設等を使用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸することはできない。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は,公益上その他やむを得ない場合又は使用者が次の各号の一に該当する場合は,その使用許可を取消し,又は使用を中止させ,若しくは変更させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定により付した使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽り,その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 前各号のほか,教育委員会が学習センターの管理上特に支障があると認めたとき。

2 前項の場合において,使用者が損害を受けることがあつても,教育委員会はその責を負わない。

(特別の設備の設置等)

第13条 使用者は,学習センターの使用に当たつて特別の設備を設置し,又は学習センターの付属設備器具以外の器具を搬入し使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備の設置等に要する費用は,すべて使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は,学習センターの使用を終わつたときは,直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し,返還しなければならない。第12条第1項の規定により,その使用を中止又は変更させられたときも又同様とする。

2 前項の規定は,前条第1項の規定により学習センターに特別の設備を設置した場合等に準用する。

3 教育委員会は,使用者が前2項の義務を履行しないときは,使用者に代つてこれを執行し,これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 故意若しくは過失によつて学習センターを破損し,又は滅失した者は,教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(営利行為等の禁止)

第16条 学習センターにおいては,営利,物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし,教育委員会が認めたときは,この限りでない。

(平26条例52・全改)

(教育委員会の免責)

第17条 教育委員会は,この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める学習センターを使用する者の義務不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については,一切その責を負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成26年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

3 この条例(第8条,第16条,第19条,第21条,第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平26条例52・令元条例14・一部改正)

1 施設の使用料

(単位 円)

使用時間

施設の名称

午前

午後

夜間

全日

その他

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間当たり

ふれあいホール

5,500

7,700

11,0000

24,200

2,200

講座室1

660

1,100

1,540

3,300

280

講座室2

660

1,100

1,540

3,300

280

講座室3

660

1,100

1,540

3,300

280

創作室

660

1,100

1,540

3,300

280

リフレッシュルーム

660

1,100

1,540

3,300

280

備考

1 使用時間がその区分の全時間に満たない場合でも,その区分の使用料を徴収する。

2 使用時間の欄中「その他」とは,正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までをいう。

3 市民(市内に通勤及び通学している者を含む。)以外の者の使用料は,規定の使用料の200%とする。

4 団体等の使用において,その使用者の総数の内,市内の者の割合が70%に満たない場合は市外扱いとする。

5 その他これらの規定以外の使用申込みがあつたときは,そのつど教育委員会が別に定める。

2 付属設備器具の使用料

設備の種類

使用料

舞台設備

種類又は品目ごとに教育委員会規則で定める。

舞台照明設備

舞台音響設備

舞台映写設備

その他

常陸太田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

平成10年12月24日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)