○常陸太田市立学校体育施設開放管理運営委員会設置要項
昭和54年5月8日
教委告示第4号
1 設置
常陸太田市立学校体育施設開放管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を各開放校ごとにおく。
(令3教委告示1・一部改正)
2 目的
開放校の運営を円滑、効果的に実施するため協議する。
(令3教委告示1・一部改正)
3 構成員
運営委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学校長
(2) 学校体育主任
(3) 使用団体代表
(4) 教育委員会事務局職員
(平23教委告示2・令3教委告示1・一部改正)
4 任期
委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、任期中途で委員を辞したときの後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(令3教委告示1・一部改正)
5 組織
(1) 運営委員会に次の役員をおく。
委員長 1名 副委員長 1名
(2) 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(3) 委員長は会を総括する。
(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を行う。
(令3教委告示1・一部改正)
6 任務
(1) 学校開放運動上の諸事項について教育委員会に意見を述べること。
(2) 効果的運営を図るため協力態勢の推進に関すること。
(3) 学校開放実施上必要な調査研究に関すること。
(4) 会議の資料作成に関すること。
(5) 教育委員会との連絡に関すること。
7 会議
(1) 運営委員会は、委員長が招集し、議長となる。
(2) 運営委員会は、会議の結果を教育委員会に報告する。
(3) 運営委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。
(令3教委告示1・一部改正)
8 その他
この要項に定めるもののほか運営委員会の運営に関し、必要な事項については、委員長が運営委員会に諮って定める。
(令3教委告示1・一部改正)
付則
この要項は、昭和54年5月8日から施行する。
附則(平成23年教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。