○常陸太田市春友手づくり工芸センターの設置及び管理に関する条例
平成元年3月27日
条例第6号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、常陸太田市春友手づくり工芸センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 工芸の創作活動の普及向上を図り、市民の芸術文化の振興に資するため、常陸太田市春友手づくり工芸センターを設置する。
2 常陸太田市春友手づくり工芸センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市春友手づくり工芸センター
位置 常陸太田市春友町8番地の1
(管理)
第3条 常陸太田市春友手づくり工芸センター(以下「工芸センター」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 工芸センターは、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(施設)
第4条 工芸センターの施設は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 施設 創作室1、創作室2、作業室
(2) 付属設備 陶芸用窯、電動ロクロ
(平26条例55・一部改正)
(使用の許可)
第6条 工芸センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも又同様とする。
2 教育委員会は、工芸センターの管理上必要があると認める場合は、前項の許可の際に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、工芸センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他、工芸センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 工芸センターの施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 公用若しくは公益事業のために有料施設等を使用するとき、又は教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減額、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由によって使用できなかったとき。
(2) 使用前にその使用を取り消し、又は教育委員会が公益上やむを得ない理由により使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は変更させたとき。
(3) その他、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的外に工芸センターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は変更させることができる。
(1) この条例、又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正な手段により第6条第1項の規定による許可を受けたとき。
(4) その他、教育委員会が工芸センターの管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その責を負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用目的を終了したときは、直ちに施設等を原状に復すとともに、搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償及び事故の免責)
第14条 使用者は、故意若しくは過失によって施設等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し事故を起こしたとき、又は管理上の責に帰さない事故については、その責を負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(平26条例55・一部改正)
施設
施設の名称 | 面積 |
創作室1 | 39.5m2 |
創作室2 | 90.0m2 |
会議室 | 39.5m2 |
展示室 | 82.8m2 |
作業室 | 29.5m2 |
準備室 | 19.6m2 |
和室 | 13.2m2 |
乾燥室 | 17.9m2 |
焼物工房 | 16.0m2 |
別表第2(第8条関係)
(平26条例55・全改、令元条例14・一部改正)
使用料
(単位:円)
施設等の区分・名称 | 使用区分 | 使用料 | ||
施設 | 創作室1 | 半日 | 530 | |
1日 | 1,070 | |||
創作室2 | 半日 | 530 | ||
1日 | 1,070 | |||
作業室 | 半日 | 530 | ||
1日 | 1,070 | |||
付属設備 | 陶芸用窯 | 粘土1kgにつき | 素焼 | 330 |
本焼 | 330 | |||
電動ロクロ | 1台 | 半日 | 330 | |
1日 | 640 |
備考
1 使用区分の「半日」は、4時間までとする。
2 市民(市内に通勤及び通学している者を含む。)以外の者の使用料は、規定の使用料の200%とする。
3 団体等の使用において、その使用者の総数の内、市内の者の割合が70%に満たない場合は市外扱いとする。