○常陸太田市春友手づくり工芸センター管理運営規則

平成元年3月23日

教委規則第1号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市春友手づくり工芸センターの設置及び管理に関する条例(平成元年常陸太田市条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,常陸太田市春友手づくり工芸センター(以下「工芸センター」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 工芸センターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

2 工芸センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の使用時間は,前項に規定する開館時間内とし,当該使用時間には,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第3条 工芸センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,臨時に休館し,又は開館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(平12教委規則8・平21教委規則6・一部改正)

(使用の許可申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により,施設等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市春友づくり工芸センター施設/使用許可/許可事項変更/申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。同項後段の規定により,既に許可を受けた事項を変更しようとするときも又同様とする。

2 前項の使用許可申請書は,使用しようとする日(以下「使用日」という。)の10日前(既に許可を受けた事項を変更しようとするときは,3日前とする。)までに提出しなければならない。ただし,教育委員会が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は,施設等の使用を許可したときは,常陸太田市春友手づくり工芸センター施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用の取消し等)

第6条 施設等の使用の取消しをする者は,使用日の3日前までに,当該使用許可書を添え,常陸太田市春友手づくり工芸センター施設使用取消届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合,使用料は返還するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,常陸太田市春友手づくり工芸センター施設使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第8条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等の使用に際しては,事前に使用許可書を管理人に提示し,その指示を受けること。

(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を使用しないこと。

(3) 教育委員会の承認を受けずにくぎ類を打ち込み,又ははり紙をしないこと。

(4) 使用許可のないところに,みだりに立ち入らないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(6) 使用後は,清掃,整とんをすること。

(7) その他,管理人の指示に従うこと。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は,次の各号の一に該当する者の入館を拒否し,又は退館させることができる。

(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他,工芸センターの管理上支障があると認められる者

(平21教委規則6・一部改正)

(施設破損等の処理)

第10条 使用者は,施設等を破損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を教育委員会へ届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,工芸センターの管理運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第7号)

この規則は,平成7年1月4日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

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常陸太田市春友手づくり工芸センター管理運営規則

平成元年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月23日 教育委員会規則第1号
平成6年3月24日 教育委員会規則第2号
平成6年7月20日 教育委員会規則第5号
平成6年12月5日 教育委員会規則第7号
平成12年3月22日 教育委員会規則第8号
平成21年3月17日 教育委員会規則第6号