○常陸太田市文化財保護審議会条例
昭和39年3月31日
条例第24号
(審議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 文化財保護審議会は委員をもって組織する。
3 審議会委員(以下「委員」という。)は非常勤とする。
(審議会の任務)
第2条 審議会は教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存および活用に関する重要事項について調査審議し、ならびにこれらの事項に関して、教育委員会に建議するものとする。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は10人とする。
(委員の委嘱)
第4条 委員は学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は前任期の残任期間とする。
3 委員は任期満了後といえども後任者が決定するまではその職務を行なう。
(役員)
第6条 審議会に会長副会長それぞれ1人をおく。
2 会長及び副会長は委員の互選による。
3 会長は会務を総理し会長に事故あるときは副会長がこれにあたる。
(解職)
第7条 教育委員会は委員が心身の故障のため職務の遂行にたえないと認める場合その他特別の事情があると認めるときは、これを解任することができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については別に定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。