○常陸太田市納税奨励規則
平成15年3月31日
規則第11号
常陸太田市納税奨励規則(昭和30年常陸太田市規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市税の完納を期すため、納税思想を高揚し納税奨励に必要な事項を定める。
(納税組合の設置)
第2条 納税組合を設置するときは、組合規約を定め、組合長が組合員の同意を得て、市長の承認を受けなければならない。
2 納税組合は、市税等の課税対象となる者の世帯10世帯以上をもって組織するものとする。ただし、組合の設置後に世帯数が10未満になった場合はこの限りではない。
3 納税組合の組合員に異動のあったときは、速に市長に届け出るものとする。
(手当)
第3条 組合長の手当は、組合長の取り扱った市税等の領収済通知書の件数に100円を乗じて得た額とする。
(表彰の方法)
第4条 市長は、次の各号に該当すると認めるときはこれを表彰することができる。
(1) 納税成績が優秀で、かつ他の模範となる組合
(2) 納税組合のため特に尽力し功労がある者
(3) その他、納税に関し他の模範となる者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の常陸太田市納税奨励規則により承認を受けていた納税組合は、この規則による改正後の常陸太田市納税奨励規則により承認を受けたものとみなす。