○常陸太田市納税奨励規則
平成15年3月31日
規則第11号
常陸太田市納税奨励規則(昭和30年常陸太田市規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,市税の完納を期すため,納税思想を高揚し納税奨励に必要な事項を定める。
(納税組合の設置)
第2条 納税組合を設置するときは,組合規約を定め,組合長が組合員の同意を得て,市長の承認を受けなければならない。
2 納税組合は,市税等の課税対象となる者の世帯10世帯以上をもつて組織するものとする。ただし,組合の設置後に世帯数が10未満になつた場合はこの限りではない。
3 納税組合の組合員に異動のあつたときは,速に市長に届け出るものとする。
(手当)
第3条 組合長の手当は,組合長の取り扱つた市税等の領収済通知書の件数に100円を乗じて得た額とする。
(表彰の方法)
第4条 市長は,次の各号に該当すると認めるときはこれを表彰することができる。
(1) 納税成績が優秀で,かつ他の模範となる組合
(2) 納税組合のため特に尽力し功労がある者
(3) その他,納税に関し他の模範となる者
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。