○常陸太田市児童扶養手当の過誤払等による返納金に関する事務処理要項
平成15年3月6日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要項は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づき支給された児童扶養手当の過誤払等による返納金債権(以下「返納金債権」という。)に関する事務処理について常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(納入通知書の送付)
第3条 市長は、児童扶養手当の過誤払等による返納金の債務を有する者(以下「債務者」という。)に対し、納入の期限を定めて納入通知書を送付するものとする。
(督促状の送付)
第4条 市長は、前条に規定する納入期限を過ぎても未納であるときは、督促状を作成し、遅滞なく債務者に送付するものとする。
(一括納付)
第5条 市長は、返納金債権が発生したときは、返納金を一括納付させるものとする。
(消滅時効の更新措置)
第7条 市長は、返納金債権の消滅時効の更新措置をとることが必要であると認められるときは、債務者に対し、債務承認書を提出させるものとする。
(令4訓令5・一部改正)
(訪問督促の実施)
第8条 市長は、督促状の送付によっても返納金を納付しない債務者について、訪問督促の実施をするものとする。
(不納欠損)
第9条 市長は、消滅時効が完成した返納金債権について、速やかに不納欠損処分の手続きをとるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)