○社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付要項
平成15年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要項は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要項(平成12年常陸太田市告示第108号。以下「実施要項」という。)第3条の規定に基づき利用者負担軽減を行った社会福祉法人等に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平18告示44・令4告示37・一部改正)
(補助対象者)
第2条 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象者は、実施要項に基づき利用者負担軽減を行った社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(平18告示44・令4告示37・一部改正)
(補助対象期間)
第3条 この補助事業に係る当該年度における補助の対象となる期間は、前年度の3月から当該年度の2月までとする。
(2) 市町村別助成額内訳書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算書抄本
(平18告示44・一部改正)
(補助金の交付決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該社会福祉法人等に通知するものとする。
(平18告示44・一部改正)
(平18告示44・一部改正)
(証拠書類の保存)
第7条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、当該補助事業に係る関係書類を整備し、当該補助事業の完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。
附則(平成18年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平18告示44・令4告示37・一部改正)
(平18告示44・全改)
(平18告示44・全改)
(平18告示44・追加)
(平18告示44・追加)
(平18告示44・全改)
(平18告示44・一部改正)
(平18告示44・令4告示37・一部改正)