○社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付要項

平成15年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要項は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要項(平成12年常陸太田市告示第108号。以下「実施要項」という。)第3条の規定に基づき利用者負担軽減を行った社会福祉法人等に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平18告示44・令4告示37・一部改正)

(補助対象者)

第2条 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象者は、実施要項に基づき利用者負担軽減を行った社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(平18告示44・令4告示37・一部改正)

(補助対象期間)

第3条 この補助事業に係る当該年度における補助の対象となる期間は、前年度の3月から当該年度の2月までとする。

(補助金の交付申請)

第4条 社会福祉法人等は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、利用者負担軽減に係る事業が完了した日から起算して30日以内に、市長に申請しなければならない。

(1) 軽減対象者一覧表(特別養護老人ホーム分)(様式第2号の1及び様式第2号の2)又は軽減対象者一覧表(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護分)(様式第2号の3及び様式第2号の4)

(2) 市町村別助成額内訳書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算書抄本

(平18告示44・一部改正)

(補助金の交付決定の通知)

第5条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(平18告示44・一部改正)

(交付請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出することにより、補助金の交付請求を行うものとする。

(平18告示44・一部改正)

(証拠書類の保存)

第7条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、当該補助事業に係る関係書類を整備し、当該補助事業の完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。

(平成18年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平18告示44・令4告示37・一部改正)

画像

(平18告示44・全改)

画像

(平18告示44・全改)

画像

(平18告示44・追加)

画像

(平18告示44・追加)

画像

(平18告示44・全改)

画像画像

(平18告示44・一部改正)

画像

(平18告示44・令4告示37・一部改正)

画像

社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金交付要項

平成15年3月31日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)