○常陸太田市精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者に対する障害者控除対象者認定実施要項
平成14年12月6日
告示第83号
(目的)
第1条 この要項は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の11に定める障害者等に準ずるものとして福祉事務所長の認定を受けている者が障害者控除の対象となるため、その認定について必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者として認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、本人に代わり民法(明治31年法律第9号)第725条に定める親族が行うことができる。この場合において、申請者は、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。
(認定)
第3条 申請を受けた福祉事務所長は、その内容を審査し、認定の適否を決定するものとする。
(認定基準)
第4条 認定基準は、別表に定める障害高齢者の日常生活自立度又は痴呆高齢者の日常生活自立度によるものとする。
(有効期間)
第5条 認定の有効期間は、認定書の交付日から1年間とする。
(委任)
第6条 その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年12月6日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) | 痴呆高齢者の日常生活自立度 | |
認定 | 特別障害者に準ずる | C 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 | M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 |
障害者に準ずる | A 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 | Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | |
非該当 | J 何らかの障害を有するが、日常生活は、ほぼ自立しており、独力で外出する。 | Ⅰ 何らかの痴呆を有するが、日常生活家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)