○常陸太田市介護保険調査員設置に関する規則
平成15年3月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市介護保険調査員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条に規定する調査をさせるため、高齢福祉課に介護保険調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 調査員は、非常勤とする。
(業務)
第3条 調査員は、訪問調査、調査記録の整理及び要介護認定等事務の補助業務等を行うものとする。
(任用)
第4条 調査員は、保健師、看護師又は准看護師等の資格を有する者の中から市長が任用する。
(令2規則5・一部改正)
(任期)
第5条 調査員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、必要と認められるときは、再任することができるものとする。
(令2規則5・一部改正)
(勤務条件)
第6条 調査員の勤務日数は、週5日とする。ただし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(1月1日を除く。)は勤務しない。
2 調査員の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間帯については、午前9時から午後3時45分までとする。
(2) 休憩時間については、正午から午後1時までの1時間とする。
(平19規則11・平21規則12・一部改正)
(報酬等)
第7条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17号)の定めるところによる。
(令2規則5・全改)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査員の設置に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。