○常陸太田市営住宅集会所設置及び管理に関する要項
平成15年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要項は常陸太田市営住宅集会所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市営住宅入居者の相互親睦、福利厚生及び教養等の向上に資するため、常陸太田市営住宅集会所を設置する。
2 常陸太田市営住宅集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 幡町団地集会所
位置 常陸太田市幡町965番地
(管理)
第3条 常陸太田市営住宅集会所(以下「集会所」という。)は、常に良好な状態において管理しなければならない。
2 集会所の敷地及び建物を適正かつ円滑に管理運営するため、常陸太田市営住宅集会所管理人(以下「集会所管理人」という。)を置く。
3 前項の集会所管理人は、集会所のある当該団地の入居者の中から推薦された者を市長が委嘱する。
(集会所管理人の職務)
第4条 集会所管理人は、次の各号に掲げる事項を定め、あらかじめ市長の承認を得て当該団地の入居者全員に周知徹底を図らなければならない。
(1) 集会所の使用方法及び鍵の保管責任者
(2) 集会所の維持管理に要する費用の徴収方法
(3) この要項に定めるもののほか、集会所の管理及び使用について必要な事項
2 防火管理者は、集会所管理人をもって充てる。
(使用運営の指示等)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、集会所管理人に対し使用状況について、報告を求め、その建物の維持管理及び使用運営等について必要な指示を行なうことができる。
(事故の措置)
第6条 集会所管理人は、特に火災及び盗難等の事故防止に留意し、事故が発生したときは、応急の措置を講ずるとともに集会所事故発生届(様式第1号)をすみやかに市長に提出し必要な指示を受けなければならない。
(使用禁止事項)
第7条 集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。
(1) 団地生活の秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とするとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 宿泊の用に供するとき。
(5) その他集会所の設置目的に反するおそれがあるとき。
(使用手続)
第8条 集会所を使用するときは、使用責任者を定め、集会所使用申込書(様式第2号)を集会所管理人に提出し、事前にその承認を受けなければならない。ただし、集会所管理人は、使用承認について疑義があるときは、すみやかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 集会所の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合は時間の繰り上げ又は延長をすることができる。
(使用料の徴収)
第9条 集会所の使用料は、徴収しない。
(維持管理の費用)
第10条 次の各号に掲げる費用は、当該団地の負担とする。
(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え及び建具等の軽微な修繕に要する費用
(2) 給水栓・点滅器・電球その他付帯工事の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(3) 電気・ガス及び水道の使用料
(4) 汚物・じんかい等の処理及び消毒に要する費用
(賠償責任)
第11条 使用者が自己の責に帰すべき事由によって集会所を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(集会所の閉鎖)
第12条 市長は、集会所の運営が適正でないと認めたときは、集会所を閉鎖し、その使用を禁止することができる。
2 前項の場合における集会所の運営管理は、建築住宅課長が当たるものとする。
(令3告示52・一部改正)
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)