○常陸太田市行政改革懇談会設置要綱
平成16年3月25日
告示第18号
(目的)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な市政の実現を推進するため、常陸太田市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、常陸太田市の行政改革大綱の策定及びその推進について必要な助言等を行う。
(組織)
第3条 懇談会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱をした年度の次年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平22告示104・一部改正)
(会長)
第5条 懇談会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 座長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会は、市長が必要に応じ招集し、座長が議長となる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成22年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。