○常陸太田市保育所に勤務する職員の勤務時間に関する規程
平成16年3月19日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、常陸太田市保育所に勤務する職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 常陸太田市保育所に勤務する職員の勤務時間、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。
(平19訓令6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(平16訓令14・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、金砂郷町保育所に勤務する職員の勤務時間に関する規程(平成10年金砂郷町訓令第1号)、水府村保育所に勤務する職員の勤務時間等に関する要項(昭和55年水府村告示第17号)又は里美村やまざくら保育所に勤務する職員の勤務時間に関する規程(昭和54年里美村訓令第2号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16訓令14・追加)
附則(平成16年訓令第14号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第11号)
この訓令は、平成24年10月17日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
別表
(平22訓令6・全改、平24訓令11・平28訓令12・平31訓令3・一部改正)
保育園名 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
営陸太田市 木崎保育園 | 月曜日から金曜日まで ア 午前7時30分から午後4時15分まで イ 午前8時から午後4時45分まで ウ 午前8時30分から午後5時15分まで エ 午前9時45分から午後6時30分まで 土曜日 ア 午前7時30分から午前11時30分まで イ 午前8時30分から午後0時30分まで ウ 午前9時から午後1時まで | 60分とし、その時限は園長が定める。 | 日曜日及び一般職員に準じて園長が定めた日 |
常陸太田市 宮ノ脇保育園 | 月曜日から金曜日まで ア 午前7時30分から午後4時15分まで イ 午前8時から午後4時45分まで ウ 午前8時30分から午後5時15分まで エ 午前9時から午後5時45分まで オ 午前9時45分から午後6時30分まで 土曜日 ア 午前7時30分から午前11時30分まで イ 午前8時30分から午後0時30分まで ウ 午前9時から午後1時まで |