○常陸太田市高齢者と子供のふれあい事業費補助金交付要項
平成16年3月31日
告示第22号
(目的)
第1条 この要項は、高齢者と子供との世代交流活動を組織的に行うために要する費用の一部を補助することにより、高齢者の生きがいを高めるとともに子供の健全育成を地域ぐるみで推進することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この事業の補助の対象となるのは、常陸太田市老人クラブ連合会に属する単位老人クラブで、地域と一体性が認められ、地域福祉活動の推進が期待できるクラブ(以下「老人クラブ」という。)であるものとする。
(補助の内容)
第3条 この事業の活動に要する経費として、二つ以上の老人クラブが合同で第6条第2項に規定する事業を二事業以上、年間4回以上実施する場合に、主たる老人クラブに対し、年間150,000円を補助するものとする。(従たる単位老人クラブへの補助は行わない。)
(補助の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
(事業内容等)
第6条 この事業の指定期間は1年とし、実施クラブは、高齢者が持つ豊かな知識、経験及び技能を生かして、子供と地域ぐるみの交流を促進する事業を実施するものとする。
2 実施クラブは、それぞれの地域実情に合せ独自の創意と計画に基づき次に掲げる事業のうち、二事業以上を選択し、年4回以上の活動を行うものとする。
(1) 郷土玩具制作と遊び方の普及
(2) 郷土芸能の伝承
(3) ふれあい史跡探訪会
(4) ふれあいふるさと塾
(5) ふれあいスポーツ活動
(6) ふれあい農園
(7) ふれあいクリーン活動
(8) その他市長が認めた事業
3 実施クラブは、地域の実情に応じ、子供会、保育所(園)、幼稚園、子供会育成会、母親クラブ等の協力を得ながら交流活動をすすめ、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関及び関係団体等と十分連絡調整を行うものとする。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(令4告示37・一部改正)