○常陸太田市高齢者ふれあいサロン事業実施要項

平成16年3月31日

告示第23号

(目的)

第1条 この要項は、地域の高齢者が団らん、娯楽、ボランティアとの交流等で気軽に集える高齢者ふれあいサロン(以下「サロン」という。)を確保、整備することについて定め、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 高齢者ふれあいサロン事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) サロンの設置等に関すること。

(2) サロンとして民家等の提供を受けた場合の借用、維持及び環境整備等に要する経費を負担に関すること。

2 サロンの管理運営は、住民組織等に委託することができる。

(管理運営)

第3条 サロンの管理運営は、次のとおり行うものとする。

(1) サロンの利用目的は、サロンの設置目的に沿って、自由に設定することができる。

(2) サロンの利用日は、週に4日間とし、利用対象者は、原則として65歳以上の高齢者とするが、サロンの設置目的に反しない場合は、この限りでない。

(3) サロンの利用料金は無料とし、利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、サロン運営に必要と認める場合は、時間を変更することができる。

(4) サロンには、「高齢者ふれあいサロン」の看板表示を行う。

(5) サロンの利用状況を記録するため、サロン利用日誌を整備する。

(6) サロンには、運営上必要な帳簿類の整備を行う。

2 サロンは、常に健全かつ明朗な雰囲気と、公平な秩序の中で運営されなければならない。

3 サロンに整備されている備品等の維持管理、火災、盗難等の事故防止には、十分留意しなければならない。

(その他)

第4条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

常陸太田市高齢者ふれあいサロン事業実施要項

平成16年3月31日 告示第23号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月31日 告示第23号