○常陸太田市法定外公共物用途廃止等要項

平成16年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この要項は、法令等に特別の定めがあるもののほか、法定外公共物の用途廃止(以下「用途廃止」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用途廃止)

第2条 法定外公共物としての用途を喪失し、将来とも法定外公共物の用に供する必要がなくなった場合は、その用途を廃止することができる。

2 前項の規定により用途廃止を行なうことができるのは、次の場合とする。

(1) 実態からみて、法定外公共物としての機能を失っており、将来とも法定外公共物の用に供する必要がないと認められる場合

(2) 法定外公共物の代替施設が設置されたため、法定外公共物として不要となった場合

(3) 宅地造成等が行われたため、その造成区域内に存在する法定外公共物で、法定外公共物として存置する必要がなくなった場合

(申請)

第3条 法定外公共物の用途廃止を申請する場合は、「法定外公共物の用途廃止申請書」(以下「申請書」という。)(様式第1号)による。申請書には利害関係者(土地改良区等)の意見書(様式第2号)、隣接土地所有者の同意書(様式第3号)及び用途廃止後速やかに公有財産払下を受ける旨の誓約書(様式第4号)を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、誓約書の添付を省略することができる。

2 用途廃止の申請ができる者は、原則として隣接地権者とする。市が法定外公共物以外の公共物等として利用するに当たっては、この要項を準用する。

3 市長は、申請に当たって、手続き、標準処理期間、払下げ申請時期及び払下げ価格基準等について充分に説明しなければならない。また、申請理由、記載事項、添付書類等により、用途廃止することに問題がないことを充分に確認した上でなければ申請書を受理してはならない。

4 用途廃止に当たって事前協議させることができる。この場合、申請書を、適宜事前協議書と訂正して使用することができる。

5 前項の規定は、第5条第6号の寄付申込書について準用する。

(平17告示49・一部改正)

(調査)

第4条 用途廃止及び第5条第6号の寄付申込に当たっては、法定外公共物用途廃止調査表(様式第6号)等により、関係書類及び図面、現地等を照合して、符合していることを確認しなければならない。

(代替施設)

第5条 第2条第2項第2号の規定により、法定外公共物の代替施設として認められるものは、次のすべての条件を満たした場合とする。

(1) 代替施設は、従前の施設と比較して機能的にも財産的にも価値が同程度か、それ以上であると認められるものであること。

(2) 代替施設は無償で、市の所有物として登記ができること。この場合、所有権以外の権利は、消滅させてあること。所有権移転登記は、市が行なうので印鑑証明書、登記承諾書、登記事項証明書、法人の場合は法人登記簿抄本、現況写真等を添付すること。

(3) 代替施設の付帯条件はないこと。

(4) 代替施設工事を行う場合には、隣接地権者の了承をうること。

(5) 代替施設は、必要な工事、登記等が完了していること。

(6) 寄付申込書(常陸太田市財務規則別表第7様式第119号)は、申請書と同時に提出すること。

(平17告示21・平24告示144・一部改正)

(法定外公共物用途廃止等審査委員会)

第6条 用途廃止申請等の審査をすることを目的として、公共物用途廃止等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、次の者をもって構成する。

副市長、総務部長、企画部長、農政部長、建設部長、総務部契約管財課長、企画部企画課長、農政部農政課長、建設部建設課長、金砂郷支所金砂郷地域振興課長、水府支所水府地域振興課長、里美支所里美地域振興課長、農業委員会事務局長

3 審査委員会の委員長は副市長とし、副委員長は建設部長とする。

4 審査委員会は次の事項を審査し、審査結果は、市長に報告する。

(1) 用途廃止申請等に関すること。

(2) この要項改正等に関すること。

(3) その他用途廃止等に関し、必要な事項

5 審査委員会は次の事項について、その概要の報告を求めることができる。

(1) 区画整理法第17条の規定により、宅地以外の土地を施行編入する場合の管理者として承認した場合

(2) 土地改良法第5条の規定により、公共用地を事業地域とする場合の承認をした場合

(3) 都市計画法第32条の規定により、開発行為に関係する公共施設の管理者として同意した場合

6 審査委員会が用途廃止を相当と認めたときは、原則として用途廃止申請者に、市が定める条件で売払いできるものとする。

7 審査委員会は委員長が招集し、委員会を主宰する。

8 審査委員会の庶務は、建設課が行なう。

(平16告示121・平17告示49・平19告示43・平22告示37・平24告示144・平26告示52・平29告示29・平30告示24・平31告示58・令2告示74―2・一部改正)

(決定)

第7条 用途廃止を決定等した場合は、用途廃止決定通知書(様式第5号)により、申請人に通知しなければならない。また、すみやかに用途廃止した土地の表示・分筆及び保存等必要な登記を法務局に嘱託しなければならない。

(寄付受入)

第8条 前条の場合、代替施設の寄付申請があれば、寄付受入書(常陸太田市財務規則別表第7様式第120号)を同時に交付しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合はこの限りでない。

2 代替施設の引渡しを受ける場合は、隣接地所有者等の立会いのもとで、標識を埋設しなければならない。また、すみやかに代替施設の所有権移転登記を法務局に嘱託しなければならない。

3 代替施設の受入を完了したときは、受領書を、申請人に交付しなければならない。

(平24告示144・一部改正)

(引継ぎ)

第9条 用途廃止した財産は、普通財産として契約管財課に引継がなければならない。ただし、市が法定外公共物以外の行政財産とした場合は、その財産管理者に引継ぐこととする。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年告示第121号)

この告示は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年告示第21号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第43号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第37号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第52号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第58号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第74―2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平17告示21・令4告示37・一部改正)

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(平17告示21・一部改正)

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(平17告示21・一部改正)

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常陸太田市法定外公共物用途廃止等要項

平成16年3月31日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月31日 告示第30号
平成16年11月30日 告示第121号
平成17年3月31日 告示第21号
平成17年7月15日 告示第49号
平成19年3月31日 告示第43号
平成22年3月31日 告示第37号
平成24年9月7日 告示第144号
平成26年3月31日 告示第52号
平成29年3月31日 告示第29号
平成30年3月30日 告示第24号
平成31年4月1日 告示第58号
令和2年4月1日 告示第74号の2
令和4年3月31日 告示第37号