○常陸太田市役所支所設置条例
平成16年9月27日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
常陸太田市役所 金砂郷支所 | 常陸太田市 高柿町137番地 | 久米町、薬谷町、大里町、大平町、玉造町、芦間町、花房町、新地町、松栄町、中野町、小島町、高柿町、大方町、竹合町、箕町、下利員町、中利員町、千寿町、岩手町、上利員町、下宮河内町、赤土町、上宮河内町、宮の郷町 |
常陸太田市役所 水府支所 | 常陸太田市 町田町163番地の1 | 松平町、和田町、東連地町、棚谷町、国安町、和久町、町田町、西染町、中染町、東染町、河内西町、天下野町、下高倉町、上高倉町 |
常陸太田市役所 里美支所 | 常陸太田市 大中町1,653番地 | 里川町、徳田町、小妻町、小中町、大中町、折橋町、小菅町、大菅町、上深荻町 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年12月1日から施行する。