○常陸太田市役所支所設置条例
平成16年9月27日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,支所を設置する。
(名称,位置及び所管区域)
第2条 支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
常陸太田市役所 金砂郷支所 | 常陸太田市 高柿町137番地 | 久米町,薬谷町,大里町,大平町,玉造町,芦間町,花房町,新地町,松栄町,中野町,小島町,高柿町,大方町,竹合町,箕町,下利員町,中利員町,千寿町,岩手町,上利員町,下宮河内町,赤土町,上宮河内町,宮の郷町 |
常陸太田市役所 水府支所 | 常陸太田市 町田町163番地の1 | 松平町,和田町,東連地町,棚谷町,国安町,和久町,町田町,西染町,中染町,東染町,河内西町,天下野町,下高倉町,上高倉町 |
常陸太田市役所 里美支所 | 常陸太田市 大中町1,653番地 | 里川町,徳田町,小妻町,小中町,大中町,折橋町,小菅町,大菅町,上深荻町 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成16年12月1日から施行する。