○常陸太田市安全・安心まちづくり条例

平成16年9月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための市民の自主的な安全活動の推進と生活の安全に対する意識の高揚を図り、もって安心で安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市及び市民、事業者、土地建物所有者等は、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、すべての人が安心して暮らすことができるよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 市民の安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 生活の安全を確保するための環境整備

(3) 生活の安全に対する市民の自主的活動を行う団体の育成

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業に関し安全確保のための必要な措置を講じ、地域における安全活動を推進するとともに、市が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(土地建物所有者等の責務)

第7条 土地建物所有者等は、その土地又は建物に係る安全確保のための必要な措置を講じ、地域における安全活動を推進するとともに、市が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(推進協議会の設置)

第8条 市に、常陸太田市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

2 推進協議会は、犯罪及び事故等の現状把握に努め、地域安全対策を協議推進する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

常陸太田市安全・安心まちづくり条例

平成16年9月27日 条例第15号

(平成16年9月27日施行)