○常陸太田市里美地区学校建設基金の設置,管理及び処分に関する条例
平成16年9月27日
条例第30号
(設置の目的)
第1条 この条例は,里美地区における学校施設の建設,整備及び公債費の償還に必要な財源を確保するため,常陸太田市里美地区学校建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平24条例30・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は,第1条に規定する目的の場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。