○金砂郷町、水府村及び里美村の編入に伴う常陸太田市市税条例の適用の経過措置に関する条例
平成16年9月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、金砂郷町、水府村及び里美村の編入に伴い、金砂郷地区、水府地区及び里美地区における常陸太田市市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号。以下「市税条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。
(法人の市民税に関する経過措置)
第2条 金砂郷地区、水府地区及び里美地区の法人に対して課する市民税の法人税割の税率は、市税条例第16条の6の規定にかかわらず、平成22年4月1日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び平成22年4月1日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、金砂郷町税条例(昭和32年金砂郷村条例第4号)、水府村税条例(昭和32年水府村条例第8号)及び里美村税条例(昭和37年里美村条例第4号)(以下これらを「各町村税条例」という。)の例による。
(個人の市民税の納期に関する経過措置)
第3条 金砂郷地区、水府地区及び里美地区の個人市民税に係る納期については、平成16年度分までに限り、各町村税条例の例による。
(個人の市民税の納期前の納付に関する経過措置)
第4条 金砂郷地区、水府地区及び里美地区の個人の市民税の納期前の納付については、平成16年度分までに限り、各町村税条例の例による。
(固定資産税の納期に関する経過措置)
第5条 金砂郷地区、水府地区及び里美地区の固定資産に係る固定資産税の納期については、平成16年度分までに限り、各町村税条例の例による。
(固定資産税の納期前の納付に関する経過措置)
第6条 金砂郷地区、水府地区及び里美地区の固定資産税の納期前の納付については、平成16年度分までに限り、各町村税条例の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第7条 金砂郷地区、水府地区及び里美地区の軽自動車税の税率及び納期については、平成16年度分までに限り、各町村税条例の例による。
(原動機付自転車等の標識に関する経過措置)
第8条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに各町村税条例の規定に基づき交付を受けている原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識は、市税条例第68条第1項の規定に基づき交付を受けたものとみなす。
(入湯税に関する経過措置)
第9条 金砂郷地区、水府地区及び里美地区の入湯に係る入湯税の賦課徴収については、施行日の前日までの入湯に係る分に限り、各町村税条例の例による。
(督促手数料に関する経過措置)
第10条 施行日の前日までに金砂郷町、水府村及び里美村において発行された督促状に係る督促手数料については、各町村税条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
第11条 施行日の前日までに各町村税条例に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、金砂郷町、水府村及び里美村の編入に伴う市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年12月1日から施行する。