○常陸太田市簡易水道設置条例
平成16年9月27日
条例第38号
(設置)
第1条 常陸太田市水府地区及び里美地区に簡易水道を設置する。
(簡易水道事業)
第2条 常陸太田市簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の号に掲げるとおりとする。
(1) 水府地区簡易水道事業
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
南部簡易水道 | 和田町、東連地町、松平町、国安町、棚谷町、和久町、町田町、西染町、中染町、東染町、河内西町、天下野町の一部(一区、二区の一部) | 3,600人 | 1,200立方メートル |
北部簡易水道 | 天下野町の一部(二区の一部、三区、四区、五区、六区)、下高倉町、上高倉町 | 1,700人 | 790立方メートル |
(2) 里美地区簡易水道事業
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
南部簡易水道 | 小中町の一部(大石前、大石後、粕塚)、大中町の一部(寺入の一部を除く。)、折橋町の一部(天竜院、湯平を除く。)、小菅町、大菅町の一部(田平を除く。)、上深荻町 | 3,270人 | 1,220立方メートル |
北部簡易水道 | 小中町の一部(陣場山を除く。)、小妻町(笠石を除く。)、徳田町 | 1,680人 | 610立方メートル |
里川簡易水道 | 里川町の一部(岡見、牧場を除く。) | 260人 | 41立方メートル |
中部簡易水道 | 大中町の一部(寺入の一部)、小中町の一部(陣場山) | 340人 | 136立方メートル |
(平21条例24・一部改正)
附則
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。