○常陸太田市簡易水道設置条例
平成16年9月27日
条例第38号
(設置)
第1条 常陸太田市水府地区及び里美地区に簡易水道を設置する。
(簡易水道事業)
第2条 常陸太田市簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
水府南部簡易水道事業 | 和田町、東連地町、松平町、国安町、棚谷町、和久町、町田町、西染町、中染町、東染町、河内西町、天下野町の一部(一区、二区の一部) | 3,600人 | 1,200立方メートル |
里美南部簡易水道事業 | 小中町の一部(大石前、大石後、粕塚)、大中町の一部(寺入の一部を除く。)、折橋町の一部(天竜院、湯平を除く。)、小菅町、大菅町の一部(田平を除く。)、上深荻町、天下野町の一部(二区の一部、三区、四区、五区、六区)、下高倉町、上高倉町 | 2,250人 | 1,550立方メートル |
里美北部簡易水道事業 | 小中町の一部(陣場山を除く。)、小妻町(笠石を除く。)、徳田町 | 1,680人 | 610立方メートル |
里美里川簡易水道事業 | 里川町の一部(岡見、猿喰の一部を除く。) | 260人 | 41立方メートル |
里美中部簡易水道事業 | 大中町の一部(寺入の一部)、小中町の一部(陣場山) | 340人 | 136立方メートル |
(令6条例28・全改)
附則
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例(平成30年常陸太田市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略