○常陸太田市簡易水道事業給水条例

平成16年9月27日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、常陸太田市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(平24条例28・一部改正)

(給水区域)

第2条 常陸太田市簡易水道事業の給水区域は、常陸太田市簡易水道設置条例(平成16年常陸太田市条例第38号)第2条に掲げる区域とする。

(令6条例29・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、一般家庭、病院、事業場等において使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、旅館、飲食店、劇場等営業に使用するものをいう。

(4) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。第36条又は第37条の規定により過料を科する場合を除き、以下同じ。)の定めた日をいう。

(平30条例31・令6条例29・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込にあたり市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(令6条例11・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(布設工事監督者を配置する工事)

第7条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平24条例28・追加)

(布設工事監督者の資格)

第7条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上簡易水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の2分の1以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平24条例28・追加、平31条例7・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第7条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については3年6箇月以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平24条例28・追加、平26条例22・令6条例11・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

(7) 消費税

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水の原則)

第12条 市長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用する者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、区域内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当するものは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、次に掲げる用途区分に応じ基本料金と超過料金の合計とする。

用途区分

基本料金(1か月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

一般用

8立方メートル

1,430円

165円

官公署用

15立方メートル

1,980円

165円

学校用

50立方メートル

6,050円

165円

営業用

30立方メートル

4,290円

165円

(令6条例29・全改)

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 市長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは,1箇月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平28条例35・令4条例10・一部改正)

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 給水装置工事申請手数料

種類

区分

手数料(1件につき)

備考

給水装置工事申請手数料

30,000円未満

500円

新設の場合は500円加算

30,000円以上50,000円未満

700円

50,000円以上100,000円未満

1,000円

100,000円以上150,000円未満

1,500円

150,000円以上200,000円未満

2,000円

200,000円以上

給水工事設計額の1%に相当する額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)

道路占用申請手数料

国道、県道、その他市管理以外の占用を要するもの

500円

 

私設消火栓使用手数料(消防演習)

1回につき

500円

 

日曜日、休日及び正規の勤務時間外

750円

 

給水装置工事事業者指定申請手数料

1件につき

10,000円

 

給水装置工事事業者指定更新申請手数料

1件につき

10,000円


2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(令元条例13・一部改正)

(加入分担金)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道メーターの口径(以下「メーター口径」という。)に応じて、当該給水工事申込者から加入分担金を徴収する。

(1) 給水装置の新設をしようとする場合

(2) メーター口径が増径となる給水装置の増設又は改造をしようとする場合

2 加入分担金の額は、次のとおりとする。

メーター口径

加入分担金

備考

13ミリメートル

99,000円

前項第2号に規定する場合は、当該給水工事申込者が現に使用しているメーター口径に係る加入分担金の額を差し引いて得た額

20ミリメートル

154,000円

25ミリメートル

242,000円

30ミリメートル

385,000円

40ミリメートル

660,000円

50ミリメートル

1,078,000円

75ミリメートル

2,276,475円

75ミリメートルを超えるもの

市長が別に定める額

3 共同住宅に設置する給水装置の新設、増設又は改造工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になった場合に限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に掲げる額を加入分担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項によるメーター口径に応じた額を乗じて得た額

(2) 増設又は改造工事 当該共同住宅の増加戸数に前項によるメーター口径に応じた額を乗じて得た額

4 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前3項の規定を準用して得た額を加入分担金として納入しなければならない。

5 加入分担金は、給水工事の着手前に納付しなければならない。

6 既納の加入分担金は、給水工事申込みの取消申請があった場合又は新設、増設若しくは改造された給水装置を使用しないうちに災害にあった場合を除き還付しない。

(令6条例29・全改)

(料金等の軽減又は免除等)

第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入分担金、加算金その他この条例によって納付すべき金額を軽減又は免除することができる。

(平17条例44・全改)

(給水装置の検査等)

第32条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要した費用は、使用者等の負担とする。ただし、市長がその必要がないと認めたものは、この限りでない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例13・令6条例11・一部改正)

(給水の停止)

第34条 市長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 市長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が,3箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(令6条例11・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 市長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後のこの条例の規定にかかわらず、条例第23条に定める料金で、平成17年3月31日までのものについては、次項のとおりとする。

3 料金は、本則中の表により算出した額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、水府地区については、1円未満の端数が生じた場合は切り捨て、里美地区については、10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

(料金の徴収方法に関する経過措置)

4 改正後のこの条例の規定にかかわらず、条例第28条に定める料金の徴収方法で、平成17年3月31日までのものについては、次項及び第6項のとおりとする。

5 水府地区簡易水道料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長は必要があるときは,2箇月分をまとめて徴収することができる。

6 里美地区簡易水道料金は、納入通知書により隔月徴収する。ただし、市長が必要あると認めた場合はこの限りでない。

(手数料に関する経過措置)

7 改正後のこの条例の規定にかかわらず、条例第29条に定める手数料で、平成17年3月31日までのものについては、次項のとおりとする。

8 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 給水装置工事申請手数料

(水府地区簡易水道)

給水工事の設計額(1件につき)

手数料

備考

30,000円未満

500円

道路等の占用を伴う場合は、それぞれに付き2,000円を加算して得られる額とする。

30,000円以上50,000円未満

700円

50,000円以上100,000円未満

1,000円

100,000円以上150,000円未満

1,500円

150,000円以上200,000円未満

2,000円

200,000円以上

給水工事設計額の1%に相当する額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)

(里美地区簡易水道)

給水工事の設計額(1件につき)

手数料

10,000円未満

1,000円

10,000円以上30,000円未満

2,000円

30,000円以上50,000円未満

3,000円

50,000円以上100,000円未満

4,000円

100,000円以上150,000円未満

4,500円

150,000円以上

工事金額の3%の額

(2) 登録手数料

水府地区指定給水装置工事事業者の申請1件につき 10,000円

里美地区指定給水装置工事事業者の申請1件につき 3,000円

(平成17年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(簡易水道料金に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る簡易水道料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(加入分担金に係る経過措置)

4 この条例による改正後の常陸太田市簡易水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第30条第2項の規定は、施行日以後に申込みのなされた新設、増設又は改造工事(以下「新設工事等」という。)について適用し、施行日前に申込みのなされた新設工事等については、なお従前の例による。

(平成28年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第7条の3第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(加入分担金に関する経過措置)

4 第22条による改正後の常陸太田市水道事業給水条例第10条第2項及び第24条による改正後の常陸太田市簡易水道事業給水条例第30条第2項の規定は、この条例(第22条及び第24条の規定に限る。)の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に申込みのなされた新設、増設又は改造工事(以下「新設工事等」という。)についてそれぞれ適用し、施行日前に申込みのなされた新設工事等については、なお従前の例による。

(水道料金等に関する経過措置)

5 第22条及び第24条による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道(簡易水道を含む。以下同じ。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の常陸太田市水道事業給水条例、常陸太田市簡易水道事業給水条例、常陸太田市下水道条例、常陸太田市地域下水道の設置及び管理に関する条例、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(加入分担金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市簡易水道事業給水条例第30条の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった新設、増設又は改造工事について適用し、この条例の施行前に申込みのあった新設、増設又は改造工事については、なお従前の例による。

常陸太田市簡易水道事業給水条例

平成16年9月27日 条例第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第2章 上水道
沿革情報
平成16年9月27日 条例第39号
平成17年12月27日 条例第44号
平成24年12月25日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第22号
平成28年12月20日 条例第35号
平成30年12月18日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第7号
令和元年9月19日 条例第13号
令和元年9月19日 条例第14号
令和4年3月23日 条例第10号
令和6年3月22日 条例第11号
令和6年12月16日 条例第29号