○常陸太田市消防本部及び消防署設置等に関する条例
平成16年9月27日
条例第43号
常陸太田市消防本部及び消防署設置条例(昭和39年常陸太田市条例第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び管轄区域について定めるものとする。
(平18条例54・一部改正)
(消防本部の設置、名称及び位置)
第2条 法第9条第1号の規定に基づき、消防本部を設置する。
2 前項の消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田市消防本部 | 常陸太田市山下町1,693番地 |
(消防署の設置、名称、位置及び管轄区域)
第3条 法第9条第2号の規定に基づき、消防署を設置する。
(平18条例54・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表
(平18条例54・一部改正)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
常陸太田市南消防署 | 常陸太田市山下町1,693番地 | 宮本町、内堀町、中城町、栄町、東一町、塙町、金井町、東二町、東三町、木崎一町、木崎二町、山下町、西三町、西二町、西一町、寿町、幡町、三才町、西宮町、田渡町、長谷町、高貫町、岡田町、小沢町、内田町、落合町、堅磐町、上土木内町、沢目町、上河合町、下河合町、藤田町、粟原町、島町、磯部町、谷河原町、天神林町、稲木町、馬場町、新宿町、増井町、下大門町、瑞竜町、里野宮町、白羽町、茅根町、常福地町、春友町、小目町、亀作町、真弓町、大森町、町屋町、西河内下町、西河内中町、久米町、薬谷町、大里町、大平町、玉造町、芦間町、花房町、新地町、松栄町、中野町、小島町、高柿町、大方町、竹合町、箕町、下利員町、千寿町、岩手町、宮の郷町 |
常陸太田市北消防署 | 常陸太田市中染町2,818番地の1 | 上大門町、西河内上町、中利員町、上利員町、下宮河内町、赤土町、上宮河内町、松平町、和田町、東連地町、棚谷町、国安町、和久町、町田町、西染町、中染町、東染町、河内西町、天下野町、下高倉町、上高倉町、里川町、徳田町、小妻町、小中町、大中町、折橋町、小菅町、大菅町、上深荻町 |