○常陸太田市戸籍事務取扱規程
平成16年11月30日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 常陸太田市市民生活部市民課(以下「本庁」という。)、金砂郷地域振興課、水府地域振興課及び里美地域振興課(以下「各地域振興課」という。)の戸籍に関する事務取扱については、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。
(平19訓令7・平26訓令8・一部改正)
(帳簿の保管)
第2条 戸籍は、磁気ディスクをもって調製する。ただし、正字化拒否者の戸籍簿については紙戸籍をもって調製し、本庁において保管する。
2 戸籍簿及び除籍簿は、本庁において保管する。
3 法及び規則並びに戸籍事務取扱準則で定める諸帳簿は、本庁において保管する。
(戸籍受付補助簿の備付け)
第3条 各地域振興課は、戸籍受付補助簿(様式第1号)を備付けなければならない。
(平19訓令7・平26訓令8・一部改正)
(届書等の処理)
第4条 各地域振興課は、戸籍届書及びその関連書類(以下「届書等」という。)を受理したときは、欄外上部に取扱支所名を表示し、戸籍受付補助簿に記載しなければならない。
2 届書等の受理番号の決定は本庁で行い、各地域振興課はその受付番号を当該届書に記載しなければならない。
3 各地域振興課が、届書等を受理したときは、磁気ディスクに記録し、届書等又は届書等の謄本を関係市町村に送付するものとする。
(平19訓令7・平26訓令8・一部改正)
(届書等の送達)
第5条 届書等を受理した各地域振興課は、前条の処理後遅滞なく届書等を本庁に送達しなければならない。
(平19訓令7・平26訓令8・一部改正)
(戸籍の記載)
第6条 戸籍の記載は、届書等を受理した本庁又は各地域振興課が行う。ただし、正字化拒否者の戸籍簿への記載は本庁で行う。
2 送付の届書等の戸籍の記載は、本庁で行う。
(平19訓令7・平26訓令8・一部改正)
(届出等を怠った旨の通知)
第7条 規則第65条の規定による通知は、届書等を受理した本庁又は各地域振興課で行う。
(平19訓令7・平26訓令8・一部改正)
(照会)
第8条 規則第82条の規定による戸籍事務の取扱に関して疑義を生じた場合における照会の手続きは、本庁で行う。
(事件表の作成)
第9条 事件表は、本庁で作成し、管轄法務局へ報告する。
(不受理の申出)
第10条 不受理の申出書を受理した各市民生活課は、その写しを保管し、届書等の処理に準じ遅滞なく本庁に当該申出書を送達しなければならない。
(平19訓令7・一部改正)
(届書等の整理及び送付)
第11条 届書等の整理及び管轄法務局への送付は、本庁において行う。
(人口動態調査票の作成)
第12条 人口動態調査票は、本庁において作成する。
(相続税法による通知)
第13条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知の作成及び所管税務署への送付については、本庁において行う。
(在日外国人の死亡通知)
第14条 在日外国人の死亡通知は、本庁において作成し、関係機関へ送付する。
(犯罪人名簿等の作成)
第15条 犯罪人名簿及び破産者台帳は、本庁において作成し、保管する。
附則
この規程は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(平22訓令4・一部改正)