○常陸太田市自動車臨時運行の許可に関する規則
平成16年11月30日
規則第91号
(趣旨)
第1条 市長が行う自動車の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、かつ、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。
2 前項の規定による申請をする者に対し、許可を行ううえで必要があると認められるときは、次の書面の提示を求めることができるものとする。
(1) 申請人について本人であることを確認する書面
ア 運転免許証
イ 身分証明書
ウ その他本人であることを証明できるもの
(2) 自動車を確認できる書面
ア 自動車検査証
イ 抹消登録証明書又は検査証返納証明書
ウ 自動車製作者が発行する検査終了証、譲渡証明書又は製作証明書
エ 通関証明書等輸入の事実を証する書面
オ その他自動車の同一性を確認できる書面
(平24規則13・令4規則5・一部改正)
(1) 自動車が、許可の対象であること。
(2) 運行の目的が妥当のものであり、かつ、真実性があること。
(3) 運行の経路が運行の目的を達成するうえで適正であること。
(4) 運行の期間が運行の目的及び経路などを勘案し、必要最小日数であること。
(5) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。
(6) その他必要と認められること。
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第4条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、申請人に手数料を納付させ、許可証の交付及び番号標の貸与を行うものとする。
(許可証及び番号標の回収)
第5条 市長は、法第35条第6項の規定による期間を通過しても許可証及び番号標の返納がないときは、その旨を督促するなど適宜の方法により回収するものとする。
(許可証及び番号標の亡失)
第6条 許可を受けた者が、許可証及び番号標を亡失し、又はき損したときは、次の各号の手続きをとらなければならない。
(1) 番号標を亡失したときは、亡失した地域を管轄する警察署に遺失物届をする。
(2) 許可証及び番号標を亡失又はき損したときは、始末書を添えて速やかに自動車臨時運行許可証及び番号標亡失・き損届(様式第3号)を市長に提出する。
2 市長は、許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、及び許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示をし、その旨を管轄する警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知するものとする。
(弁償)
第7条 番号標を亡失し、又は著しくき損したものは、その実費相当額を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。
(交付状況の把握)
第9条 市長は、自動車臨時運行許可申請書により、番号標の交付の状況を明らかにしておくものとする。
(令4規則5・一部改正)
(番号標の保有状況の管理)
第10条 市長は、自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)により、番号標の保有状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(規則制定による経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、常陸太田市自動車臨時運行の許可に関する取扱要項(平成9年常陸太田市告示第30号)によってなされた処分、手続その他の事項が、平成16年12月1日以降引続き継続されている場合は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
(金砂郷町、水府村の編入に伴う経過措置)
3 施行日前に、金砂郷町自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和54年金砂郷村規則第1号)、金砂郷町自動車の臨時運行許可業務規程(昭和54年金砂郷村訓令第1号)、水府村自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和54年水府村規則第5号)又は水府村自動車の臨時運行許可業務規程(昭和54年水府村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則5・全改)
(令4規則5・全改)