○常陸太田市職員勧奨退職特別措置要項
平成16年11月30日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要項は、人事の円滑な刷新と安定した職員構成の確保等適正かつ計画的な人事管理を推進するために行う勧奨退職について、必要な事項を定めるものとする。
(令4訓令5・一部改正)
(勧奨対象者)
第2条 この要項に基づく勧奨対象者は、退職日現在において次の各号の一に該当する職員で、市長が勧奨退職の適用を認め、任命権者が勧奨した職員とする。
(1) 勤続10年以上かつ年齢50歳以上59歳以下の職員
(2) 勤続10年以上かつ年齢49歳以下の職員で、市長が退職の理由を特に認めた職員
(令4訓令5・一部改正)
(退職日)
第3条 勧奨を受けて退職する日は、毎年3月31日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。
(退職の申出)
第4条 この要項の適用を受けて退職しようとする職員は、毎年5月30日までに、勧奨退職適用申請書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(令4訓令5・一部改正)
(退職勧奨)
第5条 任命権者は、前条による申請があった場合には、勧奨退職適用申請書の写しを添えて市長に協議し、勧奨退職適用の承認を得るものとする。
(退職願の提出)
第6条 勧奨を受けた職員は、勧奨を受けた日から1月以内に退職願(様式第3号)を任命権者に提出するものとする。なお、退職理由は「勧奨退職による」と記載するものとする。
(退職手当支給の特別措置)
第7条 勧奨を受けて退職する職員の退職手当は、その職員の年齢及び勤続期間に応じて、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)に基づく勧奨退職の規定を適用して支給するものとする。
(平20訓令8・旧第8条繰上)
(感謝状等)
第8条 勧奨を受けて退職する職員で、退職日現在において勤続15年以上の職員に対しては、市長から感謝状及び記念品を贈呈する。
(平20訓令8・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
(期間の通算)
2 この訓令の施行の日の前日において従来の常陸太田市、金砂郷町、水府村及び里美村の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の勤務期間の積算は、従来の常陸太田市、金砂郷町、水府村及び里美村に任用された日から通算する。
(経過措置)
3 継続採用職員の平成16年度常陸太田市職員勧奨退職要綱(平成16年4月1日施行)、金砂郷町人事特別措置要項(昭和60年金砂郷町訓令第5号)、水府村職員退職措置要項(昭和60年水府村訓令第2号)又は里美村人事特別措置要項(昭和60年里美村訓令第2号)に基づいて行われた行為は、この訓令に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)