○常陸太田市職員処分審査委員会規程

平成16年11月30日

訓令第19号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく任命権者が,職員の分限懲戒等に関する処分を行う場合において,その処分の厚生と統一を図るため,常陸太田市職員処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は,任命権者の職員に関する次の各号に掲げる処分の案について審査する。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前各号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は,副市長の職にある者を充てる。

3 委員は,教育長,政策推進室理事,総務部長,企画部長,市民生活部長,保健福祉部長,農政部長,商工観光部長,建設部長,議会事務局長,上下水道部長,消防長及び教育部長の職にある者を充てる。

(平19訓令7・全改,平23訓令3・平26訓令8・平30訓令3・一部改正)

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは,教育長の職にある委員がその職務を代理する。

(平19訓令7・一部改正)

(招集)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員長及び委員は,自己又は親族に関係する事案の会議に出席することはできない。ただし,委員会の同意を得たときは,この限りでない。

(表決)

第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもつてこれを決する。可否同数の時は,委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある職員の出席を求め,事案について事情を聴取し,又は意見を徴し,若しくは審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(報告及び上申)

第9条 委員長は,当該事件に係る任命権者に審査の経過を報告し,議決した処分の案を上申するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,総務部総務課が担当する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

常陸太田市職員処分審査委員会規程

平成16年11月30日 訓令第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月30日 訓令第19号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号