○常陸太田市職員の懲戒処分等基準
平成16年11月30日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この基準は、職員に係る交通事故等(交通関係法令の規程に違反して、罰則の適用を受けた場合を含む。以下「交通事故等」という。)についての懲戒処分等の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(事故等の報告)
第2条 職員は、勤務時間の内外にかかわらず交通事故等を起こした場合は、速やかに交通事故報告書(様式第1号)を人事担当課並びに任命権者を経て市長に提出しなければならない。
2 交通事故等を起こした職員の管理監督の立場にある職員(以下「管理監督者」という。)は、事故処理の対応状況について、事故処理状況経過報告書(様式第2号)を人事担当課並びに任命権者を経て市長に提出しなければならない。
3 管理監督者は、事故処理が終わった場合、事故処理完了報告書(様式第3号)を人事担当課並びに任命権者を経て市長に提出しなければならない。
4 交通事故等を起こした職員は、懲戒処分の審査に関し必要な書類の提出を求められた場合は、誠意をもってこれに応じなければならない。
(処分の基準)
第3条 職員が交通事故等を起こした場合における懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。
(同乗者の責任)
第4条 重大な交通事故等を起こした職員の車両等に同乗していら職員については、別表の基準に基づき、事故を起こした職員と同等の処分を行うものとする。
(管理監督者の責任)
第5条 管理監督者については、部下の職位や交通事故等の状況や程度を勘案し、さらに管理監督者本人の職位や責任の程度を踏まえながら、減給から注意の範囲内で処分を行うものとする。
(1) 交通事故等の状況及び過失の程度
(2) 刑事処分・行政処分の程度
(3) 職員の職位
(4) 職員の処分暦・勤務成績
(5) その他考慮すべき特段の事情
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、金砂郷町職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準(平成4年金砂郷町訓令第3号)、水府村職員の交通事故にかかる懲戒処分等基準(昭和61年水府村訓令第4号)及び里美村職員の交通事故にかかる懲戒処分等基準(昭和52年里美村訓令第1号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25訓令5・全改)
常陸太田市職員の交通事故等にかかる懲戒処分等基準
区分 | 交通違反の種類 | 事故等の状況 | 被処分者 | 懲戒処分 | その他 | |||||||
区分 | 小区分 | 区分 | 小区分 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 | 厳重注意 | 注意 | ||
A | 飲酒運転 麻薬等運転 共同危険行為等禁止違反 措置義務違反(ひき逃げ) 過労運転等 | 人身事故 | 相手死亡 | 本人 | 初違反 | ○ | ||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ||||||||||
相手負傷 | 本人 | 初違反 | ○ | ○ | ||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
物損事故 | 本人 | 初違反 | ○ | ○ | ||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
法令違反 | 本人 | 初違反 | ○ | ○ | ||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
B | 無免許運転 区分C+措置義務違反(あて逃げ) | 人身事故 | 相手死亡 | 本人 | 初違反 | ○ | ||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ||||||||||
相手負傷 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ||||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
物損事故 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ||||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
法令違反 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ||||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
C | 大型自動車等無資格運転 仮免許運転違反 速度超過(50km以上) 区分D+措置義務違反(あて逃げ) ※同乗者処分規定は、区分D+措置義務違反(あて逃げ)の場合のみ適用する | 人身事故 | 相手死亡 | 本人 | 初違反 | ○ | ||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ||||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
相手負傷 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ||||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
物損事故 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ||||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
法令違反 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
同乗者 | 初違反 | ○ | ||||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
D | 速度超過 (一般道:30km以上50km未満) 速度超過 (高速道:40km以上50km未満) 無車検運行 無保険運行 積載物重量超過(10割以上) 区分E+措置義務違反(あて逃げ) | 人身事故 | 相手死亡 | 本人 | 初違反 | ○ | ||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
相手負傷 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
物損事故 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
法令違反 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
E | 区分A~D以外 ※区分A~Dに掲げる道路交通法上の違反行為やこれに準ずる行為を伴わない事故とする。 | 人身事故 | 相手死亡 | 本人 | 初違反 | ○ | ||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
相手負傷 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ | |||||||||||
物損事故 | 本人 | 初違反 | ○ | |||||||||
再違反 | ○ |
〔留意事項〕
区分 | 細分等 | 説明 |
1 基本方針 | ①適用範囲等 | ○本基準は、交通事故及び交通違反等(以下「交通事故等」という。)を行った者に対しての処分基準を定めたものである。 ○本基準は、原則として、道路交通法に基づく違反点数をベースに交通事故等を整理し、「A~E」の5段階に区分し定めたものである。 ○本基準は、原則として、主事・主任等の非役付職員の処分を定めたものである。係長や課長補佐さらには管理職等の役付職員の処分については、当然、下記「7 加重減免」の規定により処分を加重することになる。 ○本基準は、人身事故は「死亡」と「負傷」の2区分とし、物損事故は一本化することにより明確化し、処分決定を迅速に行えるようにした。 |
②飲酒運転関係 | ○飲酒運転は、道路交通法第65条第1項の規定違反をいう。呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上の場合の運転とする。 ○飲酒運転を伴う事故・違反等については、厳しい姿勢で厳格に対処することとし、道路交通法上の違反点数にとらわれず、他の事案よりも重い処分基準を設定した。 | |
③同乗者の処分 | ○本基準は、飲酒運転等悪質な事案(区分:A~C)に同乗者の処分基準を規定した。 | |
④管理監督者の処分 | ○本基準には、部下の交通事故等に対する管理監督者の処分基準を規定した。 | |
⑤再違反者の処分 | ○本基準には、再違反者の処分基準を規定し、初違反者の処分基準よりも厳しいものとした。 | |
⑥加重減免の規定 | ○本基準には、加重減免の規定を設け、職員の職位や交通事故等の状況等を勘案して加重減免することができることにした。 | |
2 「交通違反の種類」欄 | ①飲酒運転 | ○道路交通法第65条第1項の規定違反をいう。呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上の場合の運転をいう。 |
②麻薬等運転 | ○麻薬・覚醒剤・シンナー等の使用による幻覚状態での運転をいう。 | |
③共同危険行為等禁止違反 | ○2台以上で暴走行為(又は低速走行)をし、他の車に迷惑をかけた場合(いわゆる暴走族行為)をいう。 | |
④過労運転等 | ○いわゆる居眠り運転(過労・病気・薬物の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転)をいう。 | |
⑤A~D以外 | ○A~Dに掲げる道路交通法上の違反行為やこれに準ずる行為を伴わない事故とする。 (例) 制限速度を大きく超えることなく十分注意をしながら慎重に運転していたが、家の間から子供が急に飛び出してきて、避けきれずはねてしまい怪我をさせてしまった。 | |
3 「事故等の状況」欄 | ①人身事故・相手死亡 | ○人身事故を起こし相手を死亡させた場合とする。 |
②人身事故・相手負傷 | ○人身事故を起こし相手を負傷させた場合とする。負傷の程度では区別しない。 | |
③物損事故 | ○物損事故を起こし相手に損害を与えた場合とする。損害の程度では区別しない。 | |
④法令違反 | ○警察の検挙を受けた場合で、事故(人身・物損)を伴わない場合とする。 | |
4 「被処分者」欄 | ①本人 | ○事故を起こしたり警察の検挙を受けた職員とする。 |
②同乗者 | ○同乗者の処分基準を、飲酒運転等悪質な違反行為(区分:A・B及びCの一部)に規定した。 ○飲酒運転を伴う事故・違反等の場合の同乗者は、運転者と一緒に飲酒をした後に同乗した者、又は運転者が飲酒していることを知りながら同乗した者とする。ただし、運転者が飲酒していることを知らずに同乗した場合を除くものとする。 ○麻薬等運転・過労運転等の同乗者で、運転者が当該事項に該当していることを知らずに同乗した場合を除くものとする。 ○無免許運転・大型自動車等無資格運転・仮免許運転違反の同乗者で、運転者が当該事項に該当していることを知らずに同乗した場合を除くものとする。 | |
③管理監督者 | ○管理監督者は、当該職員の直属の上司にあたり管理監督責任を負う管理職(課長・次長・部長等)とする。 ○管理監督者責任は、原則として部下が懲戒処分を受け管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたと認められるときに科する。 ○処分は、部下の職位や交通事故等の状況・程度を勘案し、さらに管理監督者本人の職位・責任の程度を踏まえながら、「減給」から「注意」の範囲内で行う。 | |
④初違反 | ○過去に、各区分(A~E)内で交通事故等がない場合の処分基準とする。 | |
⑤再違反 | ○同一区分(A~E)内で、再度、交通事故等を起こした場合の処分基準とする。この場合、本人と同乗者の区分はしないものとする。 (例1) 過去にC区分に該当する交通事故等により処分を受けた者が、再度C区分に該当する交通事故等を起こした場合、再違反となる。 (例2) 過去にC区分に該当する交通事故等により処分(同乗者処分)を受けた者が、再度C区分に該当する交通事故等(本人)を起こした場合、再違反となる。 ○再違反については、初違反よりも重い基準とした。 ○初違反で区分(A~E)内の処分を受けた後、懲戒処分については3年間、懲戒処分以外については2年間にわたり交通事故等がなかった場合は、時効とし、再違反の判断には含めない。 | |
5 「懲戒処分」欄 | ①免職 | ○懲戒免職とする。 |
②停職 | ○原則として、1月~6月の6段階を原則とする。ただし、上記「7 加重減免」の規定を勘案し、条例上の「1日以上6月以下」の範囲内での処分決定も可能とする。 | |
③減給 | ○1月~6月の6段階で、給料の1/10を減額することを原則とする。ただし、上記「7 加重減免」の規定を勘案し、条例上の「1日以上6月以下で給料の1/10以下」の範囲内での処分決定も可能とする。 | |
④戒告 | ○文書による戒告処分とする。 | |
6 「その他」欄 | ①訓告 | ○文書により行う。 |
②厳重注意 | ○原則として、所属長(課長等)から口頭により行う。必要に応じて、加重減免規定を勘案して、部長等から文書により行うことも可能とする。 | |
③注意 | ○原則として、所属長(課長等)から口頭により行う。必要に応じて、加重減免規定を勘案して、部長等から文書により行うことも可能とする。 | |
7 加重減免 | ①加重減免の適用 | ○下記の事項を勘案して、加重減免することができるものとする。適用は、本人・同乗者・管理監督者に適用する。 ア 交通事故等の状況及び過失の程度 イ 刑事処分・行政処分の程度 ウ 職員の職位 エ 職員の処分歴・勤務成績 オ 上記ア~エのほか考慮すべき特別の事情 ○加重減免は、原則として、本基準の1ランク上位又は下位の範囲内で考えるものとする。ランクは、処分の大区分(免職・停職・減給・戒告・訓告・厳重注意・注意)で考えることとする。 (例1) 停職3月+加重=停職4月~懲戒免職 (例2)減給3月+加重=減給4月~停職6月 (例3) 減給3月-減免=減給2月~戒告 |
8 適用期日 | ①適用期日 | ○平成24年4月1日以降発生した交通事故等から適用する。 |
(平18訓令11・全改、平19訓令7・令4訓令5・一部改正)
(平18訓令11・全改、平19訓令7・令4訓令5・一部改正)
(平18訓令11・全改、平19訓令7・令4訓令5・一部改正)