○常陸太田市職員の自家用車の公務利用に関する取扱要項
平成16年11月30日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要項は、職員が自己の占有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。以下「自家用車」という。)の公務利用に関する必要な事項を定めるものとする。
(原則禁止・特例承認)
第2条 自家用車を公務に利用(以下「自家用車による公務出張」という。)することはできないものとする。ただし、職員が自家用車による公務出張を所属長に申し出て、所属長がこれを特に必要と認めて承認した場合はこの限りではない。
2 前項ただし書により承認は、自家用車による公務出張前に受けなければならない。
(1) 公用車の利用ができないとき。
(2) 目的地が遠距離にわたらず、かつ、原則として県の区域内であるとき。
(3) 気象条件及び道路状況等が自家用車の運行に支障がないとき。
(資格要件)
第4条 自家用車を公務に利用することができる者は、次の各号に掲げる要件
(1) 当該自家用車の運転に必要な運転免許証を所持している者であること。
(2) 運転免許証の交付を受けてから原則として1年以上経過し、かつ、常時当該自家用車を運転している者であること。
(3) 過去1年間、自己の過失による交通事故を起こしていない者又は当該事故により刑事処分若しくは公安委員会の行政処分を受けてから1年以上経過している者であること。
(4) 心身の状態の健全であり、かつ、当該自家用車の整備状況が良好であって、安全運転が確保できると認められる者であること。
(5) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険又は責任共済の契約(以下「自賠責保険契約」という。)が締結されている自家用車を公務に利用しようとする者であること。
(6) 任意保険契約(対人無制限、対物2,000万円以上)が締結されている自家用車を公務に利用しようとする者であること。
(公務災害の適用)
第5条 自家用車による公務出張中(第2条の規定に基づき所属長の承認を得たものをいう。以下同じ。)災害を受けた場合の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによるものとする。
(損害賠償等)
第6条 自家用車による公務出張中に交通事故(事故証明のあるものに限る。以下同じ。)を起こした場合の処理は、次によるものとする。
(1) 職員が加害者である場合 被害者に対する損害賠償は、市がその責めを負うものとする。この場合において、市は当該職員の自家用車について締結されている自賠責保険契約並びに任意保険契約による保険金又は共済金を当該損害賠償のために充当するものとする。
(2) 職員が被害者である場合 市は、当該職員とともに相手と交渉等を行うものとする。
2 所属長等は、交通事故の処理に当たっては誠意をもって対処し、早期の解決に努めるものとする。
(自家用車の修繕)
第7条 自家用車による公務出張中に交通事故により当該自家用車をき損した場合、当該自家用車を交通事故発生直前の状態に復旧するための修繕費(以下「修繕費」という。)は、市が負担する。ただし、当該き損について職員に故意又は過失があった場合には、この限りではない。
2 前項の規定は,自家用車による公務出張中に風水害その他不可抗力による事故(公的機関の被災証明のあるものに限る。)により当該自家用車をき損した場合に準用する。
3 前2項の場合において,損害賠償等によって修繕費の一部が補填されるときは、修繕費から当該補充される額を控除した額を市が負担する。
(旅費の支給)
第8条 自家用車による公務出張の場合の旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行したときに支給することとなる額と同一の額を支給するものとする。
(承認手続)
第9条 公務出張に自家用車を利用しようとする職員は、自家用車による公務出張承認申請書(様式第1号)を所属長に提出し所属長はこれにより承認するものとする。
(台帳の整備)
第10条 所属長は、あらかじめ自家用車等記録簿(様式第2号)を整備して、自家用車及びその運転職員の状況をは握しておくものとする。
附則
この訓令は、平成16年12月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令5・一部改正)