○常陸太田市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領

平成16年11月30日

告示第120号

(総則)

第1条 常陸太田市職員に対する児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第6条第1項の給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この要領によるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 省令第1条に規定する児童手当認定請求書(様式第1号。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを点検すること。この場合において、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させることができる。

(2) 前号前段の規定によって点検した結果、返戻の必要のないものと確認したときは、受理し、受理年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を添付書類及び現有公簿等によって、確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、関係書類の提出を求め、又は所定の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次の手続きをとるものとする。

(1) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(2) 児童手当受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)を作成すること。

(3) 児童手当認定通知書(様式第3号)を作成し、請求者に交付するとともに、認定請求書に認定通知年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続きをとるものとする。

(1) 認定請求書の却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 児童手当認定請求却下通知書(様式第3号)を作成し、請求者に交付するとともに、認定請求書に認定請求却下通知年月日を記入すること。

(改定請求書の処理)

第3条 省令第2条に規定する児童手当額改定請求書(様式第4号。以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の例により、受理し、審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、その額を決定するとともに、次の手続きをとるものとする。

(1) 改定請求書に改定年月日を記入すること。

(2) 受給者台帳に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の手当額等所定の事項を記入すること。

(3) 児童手当額改定通知書(様式第5号。以下「改定通知書」という。)を作成し、請求者に交付するとともに、改定請求書に改定通知年月日を記入すること。

(改定届)

第4条 省令第3条に規定する児童手当額改定届(様式第4号。以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の例により受理し、審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があるものと確認したときは、次の手続きをとるものとする。

(1) 改定届に改定年月日を記入すること。

(2) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を削除するとともに、改定後の手当額等所定の事項を記入すること。

(3) 改定通知書を作成し、受給者に交付するとともに、改定届に改定通知年月日を記入すること。

(職権に基づく手当額の改定手続)

第5条 改定届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいて手当額を改定するとともに、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を削除するとともに、改定後の手当額等所定の事項を記入すること。

(2) 改定通知書を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の摘要欄にその通知年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第6条 省令第4条に規定する児童手当現況届(様式第6号。以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第2条第1項の例により受理すること。

(2) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

2 前項第2号の規定によって照合したものについては、第2条第2項の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと確認したときは、受給者台帳の現況届欄に所定の事項を記入するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給事由が消滅したものと確認したときは、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(様式第7号。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に交付すること。

5 第2項の規定によって審査した結果、手当額を減額すべきものと確認したときは、前条の例による手続きをとるものとする。

(氏名又は住所変更届の処理)

第7条 省令第5条又は第6条に規定する氏名又は住所変更届(様式第8号。以下「氏名等変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 氏名等変更届の記載及び添付書類に不備がないかどうか確認すること。

(2) 氏名等変更届に不備がないときは、受理し、受理年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の氏名欄又は住所欄を変更し、変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第8条 省令第7条に規定する児童手当受給事由消滅届(様式第9号。以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給事由消滅届の記載及び添付書類に不備がないかどうか確認すること。

(2) 受給事由消滅届に不備がないときは、受理し、受理年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の受理事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。

(4) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に交付するとともに、受給事由消滅届に通知年月日を記入すること。

(職権に基づく消滅の手続)

第9条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて、第6条第4項の例による手続をとるものとする。

(未支払請求書の処理)

第10条 省令第9条に規定する未支払児童手当請求書(様式第10号。以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未払請求書に受理年月日を記入すること。

(2) 未払請求書の記載事項について受給者台帳により審査すること。

2 前項の規定によって審査した結果、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、その額を支払うとともに、次の手続をとるものとする。

(1) 未支払請求書に支給年月日を記入すること。

(2) 未支払児童手当支給決定通知書(様式第11号)を作成し、請求者に交付するとともに、未支払請求書に支給決定通知年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の児童手当支払記録欄に支給金額及び支払年月日を、その備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、未支払の手当を支給しないものと決定したときは、次の手続きをとるものとする。

(1) 未支払請求書に請求却下年月日を記入すること。

(2) 未支払児童手当請求却下通知書(様式第11号)を作成し、請求者に交付するとともに、未支払請求書に請求却下通知年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の摘要欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの手続)

第11条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第12号)を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入すること。

(支給日及び支払手続)

第12条 児童手当の支給日は、法第8条第4項に定める支払期月の10日とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当、又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当については、認定者がその事実を確認した日の属する月の翌月10日とする。

2 児童手当を支払ったときは、受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(受給者台帳等の整理)

第13条 受給者台帳は、認定等のつど整備し、つねに正確なものを保管するものとする。

2 認定請求書は、認定年月日順に、現況届は、受給者台帳の順に配列し、それぞれ整理し、保存するものとする。

3 前2項以外の請求書、届出書等は、適宜の方法により整理し、保存するものとする。

(受給者台帳等の保存期間)

第14条 受給者台帳等は、それぞれ完結の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳、認定請求書 5年

(2) 改定請求書、改定届、現況届、未支払請求書 2年

(3) 前2号以外の届出書等 1年

この告示は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の常陸太田市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領によりなされた申請、手続き等に関する事務の取り扱いについては、改正後の常陸太田市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領に基づきなされたものとみなす。

3 この告示による改正後の常陸太田市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領の規定にかかわらず、この告示による改正前の常陸太田市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平18告示76・令4告示37・一部改正)

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(平18告示76・一部改正)

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(平18告示76・一部改正)

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(平18告示76・一部改正)

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(平18告示76・平28告示33・一部改正)

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(平18告示76・令4告示37・一部改正)

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(平18告示76・平28告示33・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(平18告示76・令4告示37・一部改正)

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(平18告示76・一部改正)

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(平18告示76・一部改正)

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常陸太田市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領

平成16年11月30日 告示第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年11月30日 告示第120号
平成18年5月31日 告示第76号
平成28年3月31日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第37号