○常陸太田市ごみ処理等手数料条例施行規則

平成16年11月30日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市ごみ処理等手数料条例(平成16年常陸太田市条例第72号。以下「条例」という。)第3条及び第5条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付方法)

第2条 条例第3条に規定する手数料の納付方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 常陸太田市清掃センター(以下「清掃センター」という。)が一般廃棄物を定期的に収集・運搬及び処分する場合は,ごみ処理券又はごみ処理券付容器(以下これらを「ごみ処理券等」という。)を交付するときに交付枚数に応じて徴収する。

(2) 清掃センターが粗大ごみを戸別に収集・運搬及び処分する場合は,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)で定める納入通知書(以下「納入通知書」という。)により納付する。

(3) 土地又は建物の占有者(以下「清掃義務者」という。)が,一般廃棄物を清掃センターに直接搬入する場合は,搬入のつど,その重量に応じて現金により納付する。

2 市長が,特に必要と認めた場合は,前項第3号の規定にかかわらず搬入した月ごとに一括して当該月の翌月に納入通知書により納付することができる。

(平31規則2・令5規則19・一部改正)

(手数料の減免)

第3条 条例第4条の規定により,手数料の減免を受けようとする者は,一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りではない。

2 市長は,手数料の減免をしたときは,一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りではない。

(令5規則19・一部改正)

(ごみ処理券の返還)

第4条 市長は,交付したごみ処理券等の返還には応じないものとする。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りではない。

(平31規則2・一部改正)

(ごみ処理券の無効)

第5条 ごみ処理券等について,次の各号のいずれかに該当する場合は,無効とする。

(1) 著しく汚損又は損傷したもの

(2) 正当な使用と認められないもの

(平31規則2・一部改正)

(ごみ処理券の交付場所)

第6条 ごみ処理券等の交付は,市長が指定するごみ処理券等取扱所において行うものとする。

2 前項に定めるごみ処理券等取扱所には,その見やすい場所にごみ処理券等取扱所の標札(様式第3号)を掲示しなければならない。

(平31規則2・令5規則19・一部改正)

(委託料の支払)

第7条 市長は,ごみ処理券等取扱所の指定を受けた者(以下「取扱者」という。)に対し,ごみ処理券等の交付数に応じて委託料を支払うものとする。

2 前項に定める委託料は,条例別表第2項第1号上記以外のものの項に定める容量に応じた金額に100分の15を乗じて得た額に,当該交付数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を支払うものとする。

(平31規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(平31規則2・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,常陸太田地方広域事務所手数料条例施行規則(平成13年常陸太田地方広域事務所規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以前に交付されたごみ処理券等に係る取扱者への委託料の支払については,なお,従前の例による。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸太田市ごみ処理等手数料条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の常陸太田市ごみ処理等手数料条例施行規則の規定により既に納入に係る手続きをしているものは,なお従前の例による。

(令4規則12・一部改正,令5規則19・旧様式第2号繰上)

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(令5規則19・旧様式第3号繰上)

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(令5規則19・旧様式第4号繰上)

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常陸太田市ごみ処理等手数料条例施行規則

平成16年11月30日 規則第64号

(令和5年10月1日施行)